第213回通常国会 内閣提出法案12号 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案をmgmgしてみる

🐈‍⬛
「広域的地域活性化基盤整備法」
ーーーーー
衆議院
https://www.shugiintv.go.jp/jp/

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案(213国会閣12)

🐾
2024/04/17
衆議院国土交通委員会

1.一般質疑
2.「広域的地域活性化基盤整備法」趣旨説明聴取◀

2024/04/19
衆議院国土交通委員会

「広域的地域活性化基盤整備法」に関する質疑、採決、附帯決議

2024/04/25
衆議院本会議

1.上がり法案の処理
💫「広域的地域活性化基盤整備法」採決💫
✔「銃砲刀剣類所持等取締法」採決
✔「学校教育法」採決
2.「GIGO(ジャイゴ)設立条約(次期戦闘機条約案)」趣旨説明、質疑趣旨説明、質疑
ーーーーー
参議院
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案

🐾
2024/05/09
参議院国土交通委員会

「広域的地域活性化基盤整備法」趣旨説明

2024/05/14
参議院国土交通委員会

「広域的地域活性化基盤整備法」に関する質疑、採決

2024/05/15
参議院本会議

1.新議員の紹介
2.重要法案
「デジタル社会形成法」趣旨説明、質疑
3.上がり法案の採決
✔「金融商品取引法」採決
💫「広域的地域活性化基盤整備法」採決💫

🐑
(公布号 令和年)
ざっくり雑感

広域的地域活性化基盤整備法って呼ばれているみたい。
『今回の改正では、若者・子育て世帯を中心に二地域居住へのニーズが高まっていること等を踏まえ、(1)都道府県・市町村の連携(2)官民の連携(3)関係者の連携―を強化し、地方への人の流れの創出・拡大を図ります。
具体的には、都道府県が二地域居住に関する事項を含む「広域的地域活性化基盤整備計画」を作成したとき、市町村は二地域居住の促進に関する計画(特定居住促進計画)の作成が可能と明記。また、二地域居住促進に関する活動を行うNPО法人や民間企業(不動産会社等)等を市町村長が「特定居住支援法人」として指定し、市町村長は空き家や仕事、イベント等の情報を支援法人に提供できると定めました。特定居住促進計画の作成等に関し必要な協議を行うため、関係機関による「特定居住促進協議会」の設置も可能としました。』ってことみたい。


法案情報

内閣法制局情報

主管省庁情報


審議情報

衆議院

選択された議案の情報
提出回次:第213回
議案種類:閣法 12号
議案名:広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案

照会できる情報の一覧
提出時法律案

審議経過情報

付託委員会趣旨説明
↓発言URL


→衆議院委員会討論


↓発言URL




衆議院本会議委員長報告
↓発言URL





参議院


議案審議情報

付託委員会趣旨説明
↓発言URL




→参議院委員会討論


↓発言URL



参議院本会議委員長報告
↓発言URL




関連記事

都市+地方に生活拠点、政府が後押し 空き家活用促す
経済
2024年1月30日 2:00 [会員限定記事]
 
 政府は都市と地方の双方に生活拠点を持った新たな働き方を後押しする。既存の住宅地、商業地、工業地といった区分に関わらず、市町村が若者らを呼び込みたい居住区域を設定し、政府が規制緩和や財政支援で空き家の活用などを支援する。人口の東京一極集中を和らげ、地方の活性化を狙う。

今の通常国会に広域的地域活性化基盤整備法の改正案の提出をめざす。

既存の生活拠点とは別に、他の地域に第2の拠点を構えるライフスタイ...

二地域居住促進へ、改正法が閣議決定
 政府は9日、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。

 二地域居住を促進し、地方への人の流れを創出・拡大し、地方部をはじめとした人口減少が進む地域の活性化を図るのが目的。コロナ禍において若者・子育て世帯を中心に二地域居住に対するニーズが高まったことや、関係人口の創出・拡大を進めるためにも、これを促進する必要があると判断した。また、促進するに当たり、「住まい」「なりわい(仕事)」「コミュニティ」に関するハードルがあることから、これらの課題に対して、地域の実情に合わせた環境整備を制度として支援していく。

 法案は、(1)二地域居住(※)促進のための市町村計画制度の創設、(2)二地域居住者に「住まい」「なりわい」「コミュニティ」を提供する活動に取り組む方針の指定制度の創設、(3)二地域居住促進のための協議会制度の創設、等で構成。

 (1)については、都道府県が二地域居住に係る事項を含んだ広域的地域活性化基盤整備計画を作成した際、市町村が「特定居住促進計画」の作成を可能とする旨を規定した。特定居住促進計画は、地域の方針や求める二地域居住者像といった二地域居住に関する基本的な方針や、コミュニティ拠点や就業・利便性向上に資する施設の整備などについて盛り込むもの。なお同計画で定めた事業については、法律上の特例を措置できる。
 (2)では、NPO法人や、不動産会社らの民間企業等を「特定居住支援法人」として指定する権限を市町村長に付与。市町村長は、空き家(不動産情報について本人同意が必要)や仕事、イベント等の情報を、同法人に提供することができる。さらに、同法人は市町村長に対して特定居住促進計画の策定・変更を求めることが可能となる。
 (3)は、特定居住促進計画を策定するための「特定居住促進協議会」を市町村が組織できることを規定。同協議会の構成員は、市町村・都道府県、特定居住支援法人、地域住民、不動産会社、交通事業者、商工会議所等を想定している。

 政府は法改正による効果について、施行5年間で特定居住促進計画の作成を累計600件、特定居住支援法人の指定数累計600法人とした。改正後の効果を5年ごとに見直し、必要な場合は所要の措置を講じていく。

 施行は公布から6ヵ月以内。

※法律上は「特定居住」

二地域居住を促進 広域的地域活性化法改正案
2024年2月27日
 
政府は2月9日、広域的地域活性化法改正案を閣議決定し、今国会に提出しました。
今回の改正では、若者・子育て世帯を中心に二地域居住へのニーズが高まっていること等を踏まえ、(1)都道府県・市町村の連携(2)官民の連携(3)関係者の連携―を強化し、地方への人の流れの創出・拡大を図ります。
具体的には、都道府県が二地域居住に関する事項を含む「広域的地域活性化基盤整備計画」を作成したとき、市町村は二地域居住の促進に関する計画(特定居住促進計画)の作成が可能と明記。また、二地域居住促進に関する活動を行うNPО法人や民間企業(不動産会社等)等を市町村長が「特定居住支援法人」として指定し、市町村長は空き家や仕事、イベント等の情報を支援法人に提供できると定めました。特定居住促進計画の作成等に関し必要な協議を行うため、関係機関による「特定居住促進協議会」の設置も可能としました。