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インボイス制度 特例等おさらい(国)

いよいよ1週間後の10月1日からインボイス制度がスタートします。
既に説明会・セミナーにご参加になられた方には繰り返しになりますが、改めてインボイス制度の特例などについておさらいします。
不明な点は税理士や商工会・商工会議所にどんどん相談しましょう。(無料相談などもあります。)

【パンフレット】

❶2割特例

免税事業者からインボイス発行事業者になった方は売上に係る消費税額から売上税額の8割を差し引いて納付税額の計算が可能。
事前の届け出不要。

免税事業者には伝わらないと思いますが簡易課税のイメージですね。
みなし仕入率が8割になるというイメージ。

❷少額取引

課税売上高1億円以下(特定期間5千万円以下)の事業者は、1回の取引額が税込1万円未満のものはインボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除が可能。

1取引の金額であり、1商品ではないのでご注意ください。
安価なものでも2商品で税込1万円を超える場合はインボイスの保存が必要です。

❸返還インボイスの交付

インボイス発行事業者が返品や値引きなどを行った場合、返還インボイスの交付が必要。
但し、税込1万円未満の場合は交付義務が免除。

全ての事業者が対象です。

❹登録

9月30日までに申請すれば、制度開始日の令和5年10月1日から登録が可能。
登録の通知が届かなくても、10月1日に遡って登録が認められる。
10月2日以降は登録申請書に登録希望日を記載することで、その登録希望日から登録。

【問い合わせ先】

インボイスコールセンター 0120-205-553
チャットボットによる問い合わせ対応もあります。

【支援施策】

商工会・商工会議所への相談はこちらから

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