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「インボイス制度において特にご留意いただきたい事項」(国)

インボイス制度の登録申請をしたけど登録番号がまだ届いてない方の対応について国税庁から案内が出ていますのでご紹介します。
つまるところ「事後対応で良いよ」ということのようです。(と言っても面倒ですが)
不明な点は最寄りの支援機関や税理士さんにどんどん聞きましょう。
特定の税理士さんがいない場合は商工会・商工会議所の専門家相談制度や、よろず支援拠点の相談も利用可能です。

【リーフレット】

【売手】

❶事前に取引先に遅れる旨を伝え、登録番号の通知後に対応
❷登録番号のない請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付
❸交付済みの請求書に対して不足する登録番号や書類を送付

○小売店の場合

 ⇒ インボイス交付が遅れる旨をHPや店頭でお知らせ
❶HPで登録番号を掲示し、相手方にそのページとレシートを一緒に保存してもらう
❷買手からの問い合わせに応じて登録番号を伝え、その記録をレシートと併せて保存してもらう

【買手】

売手が事後に交付したインボイスや登録番号を保存すればOK

○少額特例

・課税売上高が1億円以下の事業所(または特定期間における売上高が5千万円以下)
・令和11年9月30日まで
・税込1万円未満の課税仕入れは帳簿保存のみで仕入税額控除が可能
⇒上記対応は不要です。
※ 税込1万円は「一取引」あたりの金額です。一回の取引で合計額が1万円以上となる場合はインボイスの保存が必要になりますのでご注意ください。

【参考】

商工会・商工会議所への相談はこちらから

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