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「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(公正取引委員会)

今年5月に公布され、来年秋ごろから施行されるいわゆる「フリーランス新法」について取り上げます。

フリーランスの方は相手方との取引の際に不利な条件を押し付けられないよう、この法律の内容を把握しておきましょう。

また、依頼をする発注事業者側も法律を遵守するよう、定める義務項目をインプットしましょう。

【リーフレット】

【正式名称】
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」

【法律の目的】
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、以下の2点を目指すものです。
① フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
② フリーランスの方の就業環境の整備

【フリーランスの定義】
従業員を使用せず、専ら企業から仕事を受けて行う人

【発注事業者の義務項目】
① 書面等による取引条件の明示

業務委託をした場合の、書面等による「委託する業務の内容」「報酬の額」「支払期日」等の取引条件を明示すること
② 報酬支払期日の設定・ 期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内の報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
③ 禁止事項
フリーランスに対し、継続的業務委託をした場合に法律に定める行為をしてはならないこと
④ 募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
• 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
• 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮
継続的業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関する相談対応のための体制整備などの措置を講じること
⑦ 中途解除等の事前予告
継続的業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30日前までに予告しなければならないこと
※ 発注事業者が満たす要件に応じて義務の内容は異なります。

【Q&A】

【問い合わせ先】
〇 法律「第一、二、五章」関係 Q&A問1~5関係
公正取引委員会 事務総局 取引部 取引企画課(企画班)
03-3581-5471(内線2664)

中小企業庁事業環境部取引課
03-3501-1511(内線5291)

〇 法律「第三、四章」関係 Q&A問6~10 関係
厚生労働省 雇用環境・均等局 総務課 雇用環境政策室
03-5253-1111(内線7876)

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