現場を知らない人がルールを作ると可笑しい事になる件

Iseki GEAS33s
ロータリー(土を耕すグルグル回る爪)のドライブシャフトのベアリング(6209)との嵌め合い部が痩せてガバガバです。
ガバガバになったシャフトってまだ手に入るでしょうか?

っていう我が家のトラクター🚜のメカトラブルがきっかけで、
「あ、藤原さん、このロータリー付けて道路走るには大型特殊免許が必要になったんですよ、この4月から。」って寝耳に水な話が舞い込んだ訳よ。

へっ?

んで話を聞いて調べたら、ロータリーを装着しない状態のトラクター単体で小型特殊自動車(という括りのどっちかっつうと小さめのトラクター)でも、幅1.7mを超えたロータリー(グルグル回るヤツ)等を装着して道路を走ろうとすると大型特殊自動車の扱いになって大特免許が必要になったという法の改悪。

何が改悪かっつうと、
①幅1.7mで線引きしている点

普通自動車免許で運転できる3ナンバーの乗用車の車幅って最大2.5mでっせ⁈

貴方が保有しているのは大型特殊免許は不要な(普通自動車免許で運転出来る)小型のトラクターだけどそのトラクターに、5ナンバー乗用車の幅サイズ(1.7m)以上だけど3ナンバー最大サイズ(2.5m)未満の作業機(ロータリーとか)を付けて道路を走る為には大型特殊免許が必要ですよ⁈はぁ⁈
しかも、小型特殊自動車の最高速度はたったの15kmです。ママチャリくらいよ?(それ以上のスピードが出るヤツは大型特殊自動車になる)

つまり、
「その3ナンバー車幅の自動車ママチャリほどしかスピード出ないですけど普通自動車免許だけで運転できないですよ」

はぁあ“⁈

今までは、大小関わらず作業機(ロータリーなど)を装着して道路を走る事は禁止されていましたが、黙認されて警察の取り締まりもされていませんでした。
え?そうじゃったん?知らんかったわー言う人がほとんどです。(たぶん)
逆に作業機(ロータリーなど)付けない車両単体で田畑に行ってどうするよ。
だし、
作業機だけ別で田畑まで運搬する為にはユニック付きのトラックでもないと不可能だし、一人じゃ出来ないし、そんな事してる人は見たことなくて、ほぼ全ての人は作業機を車両に装着した状態で道路を走っていた訳です。

で、誰が決めたか「規制緩和してあげましょ」言うてこの改正(改悪)ですわ。

規制緩和しましょという趣旨は大賛成ですがね、、、
誰か言う奴はおらんかったんか!そりゃおかしいじゃろ言うて!
今からでも直せよ
んで免許取った人には取得費用も返したれよ
小規模農家イジメや年寄りイジメをしたい訳じゃなかろうが!
お願いしますわホンマに。
法修正お願いします。

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