申請に使える漢字の線引き

 最近、ひょんなことから知ったことについて調べることになった事柄をまとめておく。
 発端は、とある資格の取得だった。その資格では、合格発表の後に、合格証に記載する文字の表記を変更できた。つまり、どうやら試験申し込み時に使えない文字があるらしい。そこで、普段見ない文字が苗字に含まれる人のうち何名かに話を聞いてみた。すると、反応はまちまちだった。そのまま登録できるよ、という人も居れば、資格試験だけでなく、ハローワークなどの公的手続きでも戸籍上の字を使えないという人も居る。そして、じゃあその基準は何なのだろうということになった。
 そして、話題になったその資格試験とハローワークの基準を調べてみると、JIS第1水準・JIS第2水準の漢字であれば使えて、そうでない漢字であれば使える漢字に置き換えが必要だということだった。考えてみれば当然だが、しっかりした基準があったものだ。とはいえ、苗字や名前が変わる機会など人生に二度や三度あるものでないし、広まっていないのも当然だと思える。
 ちなみに、検索する中で、e-Gov電子申請ではJIS第4水準まで使えるという記述を見付けた。基準はあるが、どこまで使えるかはやはり制度にもよるようだ。不思議なことは身近な所に潜んでいるものである。