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充実したSNS・ブログのための投稿・記事の書き方②-引用方法について

本気でブログを書くようになってからというもののマナーや書き方はこれでいいんだろうかと不安を抱えながら今まで書いてきましたが、今回の記事のための調べ物と記事作成で著作権法違反などのトラブルを予防するマナーが前より身に付いて良かったと感じています。


今回の記事はブログを運営するなら書かなくてはと以前からずっと勉強していた他サイトの記事や著作物からの文章の引用のことに関しまして。


引用という行為について


社会的価値のある著作物から引用するという行為はなんら問題のない推奨されるべき行為だと思います。
むしろ引用、参考文献の出典を明らかに記さないで
他人の知識やノウハウ・情報や成果を自分の知識のように扱うことの方が問題だと感じます。


引用という言葉の意味 


「引用」とは、印刷物、インターネット上のいずれであっても既存の著作から文章、図表、調査データまたは意見や理論などを、自分の論文・レポートの中で参照することをいいます。つまり、収集した情報を適切に「使う」行為です。
出典 慶應義塾大学日吉メディアセンター 引用について理解する


情報やデータ・意見・理論って誰かから、何かから得るものだと思うんですよね。
たとえば地球とか自然があってそこから情報やデータを得て自然界の現象について研究した人がいて、その自然界の現象を研究をした人から情報・データ・理論・意見などを得てまた違う誰かが発展させて工学の分野について研究した時に情報が不足していることに気づいて先人がまとめ上げて体系化した物理学・科学・生物学・力学などの分野を勉強して知識を追加して発明・設計を具現化する過程で理工学という分野が生まれて…
というように先人の業績から分析(実験・観察)と総合(説明・証明)を行って、公開の場でオープンに成果を交換し合い万人の知的共有財産になってまた発展していくものだと思います。


論文・レポートの冒頭ではテーマの背景説明をしたり、同じテーマの先行研究が掲載された文献のレビューを提示したりする必要があるので「引用」は欠かせません。
出典 慶應義塾大学日吉メディアセンター 引用について理解する


学術界でも引用は自分の成果を自分だけの成果ではないことを示すとともに、盗作などの不適切な物にしない為にも不可欠なもののようですね。  

引用する際の注意点 

総務省のサイトの著作権法には以下のように記されています。


上記のように引用するには「公正な慣行に合致するもの」で正当な範囲内でないといけないようですね。
ただし第四十八条にこんな条文があります。


(出所の明示)
第四十八条  次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一  第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
二  第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
三  第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2  前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3  第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
出典 電子政府の総合窓口e-Gov 著作権法


全てについて記述すると長いのであらためてこの総務省のサイトの著作権法ページを良く読んでみてください。つまり第三十二条に関していうと引用の利用が認められる場合でも出所の明示が必要だということなんですね。
では「公正な慣行に合致するもの」とはどういうことなのでしょうか?

以下の文化庁の著作権テキスト~はじめて学ぶ人のために~平成22年度(PDFファイル)のP71に


ア 「引用」(第32条第1項⇒p.13 )
他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。

ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」(75頁(注)参照)が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

このように見解が記されています。

解釈すると

“既に公表されている著作物であること” とは公表前の著作物に例外は適用されないということ。
総務省のサイトの著作権法ページ第三十二条では “報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの“
文化庁のサイトの引用の場合の例外では “報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること“
と文化庁のサイトの方に若干条文と違いがありますが”研究その他の“と”研究などの“という違いなのでどちらも含みを持たせた表現ですが報道、批評、研究だけに限定したものではないということはわかりますね。
“正当な範囲内” とは部分的な引用でないといけないということですね、大規模な引用は例外にあたらない場合があります。
“引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること” とは、量・質ともに自分の文章が「主」引用した文章が「従」という関係になっている必要がある。
“カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること” こちらについては、HTMLタグが使えるブログサービスなどの場合や文章の読みやすさが損なわれない場合はなるべく記事最上部の画像のように<blockquote></blockquote>というHTMLタグで引用部分を囲む方法をおすすめします、引用タグで囲わないと検索エンジンからペナルティを受ける場合があります。

“引用を行う「必然性」があること” は引用しないと文書の目的が成り立たない、どうしても引用が必要な理由があるなどの必然性がないといけない。
“「出所の明示」(75頁(注)参照)が必要” は出典 誰の何という文書か明記する。


ということですね。 

今回のテーマである引用することに関しての記事ですが、少し量が多くなるのでこのテーマは前編後編に分けるなどして2,3記事にわたって書いていきます。ここまで読んでいただいた方、ありがとうございます。 

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