宇宙一わかりやすい文書偽造罪のさしすせそ

刑法における名義というのは、社会にどのように公示されるかです。運転免許証〇〇さんと社会に公示される。だから〇〇さんが名義。
なんでもそうです。社会に公示されるものがそうなんです。〇〇に許可された△さんとか。
作成者は作る人。


事実説が本質できそのき!作成者はAで、名義はbであるが、bの承諾でAは作成している。このような承諾ある場合でも偽造と言えるのか?


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