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タイランド・ロックダウン(21)4月11日(土):SafeAtHome

季節外れの雨が降った。昔々のこと、タイ正月のソンクラーン休み前までは、一滴の雨も降らない日が続き、そこには、強烈に暑いタイがあった。もう10年以上も前からは、ソンクラーン休みの水かけ祭りの日に雨が降っている日もあった。そして、今年は、ソンクラーンを前にして、いわゆるスコールが何日も降るようになった。気候変動は、少しは良くなるのだろうか。

1.外出も恐る恐る

丸一日家にいるということもなく、日に一回は、車で外出をする。ほぼフル装備の防護をしながらではあるが。店舗に入るときには、体温測定をされ、アルコールジェルで手洗いをして、手荷物かごにもアルコールをかけて消毒したり。マスクをしていないと入店できないため、マスクは必需品になっている。

そして、可能な限り、人とは接触せず、ショーシャル・ディスタンスを取るように気をつけ、家庭内には、店員がマスクをしていない店からは買わないというお約束ができている。極力、素手で食べモノを持たない、そして、できるだけ家で調理したり、温めて(というよりも、炒めて、茹でて、揚げてなど高温にする)食べるようにしている。

最近では、お金が怖いと感じることがある。もともとお札やコインは、誰が持ったかわからないものなので、汚れていることは知っているが、そこまで考えたことがなかった。今は、怖さが先に立ち、外出が怖いほどだ。

2.夜間禁止令の例外規定が詳しくなってきた

在タイ日本大使館のEmailからコピペ
・4月10日,プラユット首相は,タイ王国全土に適用している夜間外出禁止令に関し,例外規定を更新する旨発表しました。
・夜間外出禁止令の例外規定の更新については「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令(非常事態令)第9条に基づく決定事項第3号」(4月10日付)に詳細が記載されているところ,当館による仮訳は以下のとおりです。
・今後も,在留邦人の皆様の生活に影響が及ぶ措置が執られる可能性もありますので,大使館からのお知らせ等関連情報には十分注意をお願いします。【今回施行された決定事項】
●非常事態令第9条に基づく決定事項第3号
・当館仮訳(主要部分の日本語仮訳)
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
第9条に基づく決定事項(第3号)
非常事態令第9条に基づく決定事項第2号における例外規定を明確にするため,決定事項第3号を以下のとおり示す。
第1項 夜間外出禁止措置の例外を規定した非常事態令第9条に基づく決定事項第2号第1項(4月2日付)に代わり,以下を禁止措置の例外とする。
(1)政府決定,告示,もしくは警察,軍,文官公務員の指示において定める,タイ当局の職員もしくはこれを補佐する職員
(2)患者もしくは医師への面会が必要な者,及びこれらを支援する者,ないし医師,看護師,及び医療従事者,といった保健関係に携わる者
(3)食品,薬品,衛生用品,医療機器,各種消費財,農産品,燃料,郵便物,小包,新聞,もしくは輸出入品,といった物資の輸送に携わる者
(4)政府施設への隔離対象者の移送,もしくは法に定められた自己観察,自己隔離を行う者,ないしは空港並びに停車場との間の移動を当局から許可された者,といった人の移動に携わる者
(5)ホームレス支援者,揮発油集積所の従業員,商品もしくは食品の運搬者,電気,水道,汚水の調査及び修繕者,通信関連の修繕,改善に携わる者,金融機関,証券,保険,災害支援,災害予防及び減災に携わる者,事故に際して活動が必要な者もしくは郡長,村長,行政職員ないしは捜査関係者との連絡を行う者,といった人々の便宜のために活動する者
(6)シフト制で働く者,公務,民間,工場もしくは警備といった従来から夜間に交代する必要のある勤務に従事する者,漁業,生ゴム採取,野生動物保護等に携わる者,といった限定された時間帯で作業を行うことが避けられない者
(7)その他,当局職員がその都度に限って許可を与えた場合
上記細則(1)から(6)の対象者は,国民IDもしくは他の身分証明書,及び業務の必要性に係る文書,物品やサービスに関する文書,チケットや移動に係る文書を携行し,係官に提示するとともに,検温をはじめとする当局が定める感染予防措置を履行しなければならない。上記細則(7)の場合は,村長,郡長,市長,区長,警察署長,もしくは現場を管轄する者から許可を与えられたことを示す文書を携行しなければならない。
第2項 上記第1項(1)から(6)までの例外規定以外で必要に応じ,バンコク都及び各県知事は,首相の了解を得た上で,所轄の地域,条件,及び期日の範囲で例外を指示する場合がある。
第3項 刑法,道路交通法,薬物法,賭博法,感染症法といった法令に違反した者,及び非常事態令違反した者に対し,当該罰則規定に基づいて速やかに罪を問う。
以上の内容は,仏暦2563年(2020年)4月10日以降,変更があるまで適用される。
仏暦2563年(2020年)4月10日 
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
・官報原文
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/083/T_0086.PDF

タイ国全土に発令されている夜間外出禁止令が運用されていく中で、例外規定の詳細を定めている。運用の中で、不具合が出てきたのだろう。もっとも、夜間に出歩くこともないので、直接関係ないが。

3.何かのお告げか:酒類販売の禁止あるいは販売時間の短縮

バンコク都あるいは、県知事が決めたところでは、酒類の販売が禁止されているところがある。チョンブリ県は、幸い、販売時間の制限だけで、まだ、禁止になってはいない。昼と夕方は17時~18時の1時間だけだ。

ここ数回、ちょっとの差で、ビールを仕入れることができていなかったので、今日は買おうと少しだけ気合を入れて買い物に行った。最初は、近くのロータス・エクスプレス。買い物をしながら、ビールの冷蔵庫を見ると、昼のみの販売で、夕方は販売中止しているという張り紙。

そして、いつものセブンイレブン、ここは18時まで大丈夫。と思い、店内に入り、ビールの冷蔵庫を見ると、カーテンが引いてある。あぁ、ここもロータスと同じように時間を変えたのかと思って、張り紙を見ると17時~18時も書いてある。そして、時計を見ると

18時04分

毎回、買おうと思って店に行くと、数分違いで買えないことが続いた。これは、何かある。しばらく、ビールを飲むなということか。これを機会に、しばらく我慢するのもいいか。

4.手作りマスク

日本の知人からもらった型紙を見せたところ、創作意欲を刺激したのか、手作りマスクを作りはじめた妻。ちょうど、生後6ヵ月の実紅奈のマスクがなかったので、布を買いに行って、サイズダウンした型紙を使って、マスクを作った。

日ごろの感謝の気持ちを込めて、恩師に贈ると言って、さらに製作を続けて、完成したようだ。なかなかの出来栄え、お疲れ様。

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