労働基準監督署の是正勧告書

労働基準監督署の是正勧告書

是正勧告書
労働基準監督署
労働基準監督官
貴事業場における下記労働基準法、労働安全衛生法違反及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準違反については、それぞれ所定期日までに是正の上、遅滞なく報告するよう勧告します。なお、法条項に係る法違反(罰則のないものを除く。)については、所定期日までに是正しない場合又は当該期日前であっても当該法違反を原因として労働災害が発生した場合には、事案の内容に応じ、送検手続をとることがあります。

また、「法条項等」欄に印を付した事項については、同種違反の繰り返しを防止するための点検責任者を事項ごとに指名し、確実に点検補修を行うよう措置し、当該措置を行った場合にはその旨を報告してください。

法条項等
違反事項是正期日
受領年月日
受領者職氏名
1枚のうち1枚目

注意
一、労働安全衛生法等関係法令違反を原因として、労働災害を発生させた場合には、是正勧告期日前であっても、労働者災害補償保険法に基づき特別に費用を徴収することがあります。

ニ、この勧告書は三年間保存してください。

終わり(完)


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