[2022最新版」出張の時、食事とかどうする?!
こんにちは。Dj弁護士です。
私のクライアントさんの中にフリーランスやソロ・自営業 (Solo-Entrepreneur) をやっている人も多くいます。「この間ちょっと日本に仕事で戻ったんですけど、空港でランチしたのは経費にできる??」みたいな質問は最近よく聞かれます!
そのクラインとさんも最初は日本でサラリーマンをされた人も多くて、確かに従業員で業務に関連した出張などでしたらドイツも日本も同じく発生したコストの領収証などを会社に出してから全額を返してくれる流れですね。フリーランサーや自営業者の場合はそう簡単ではありません。
フリーランスや自営業者の場合、全額のコストをそのまま申告し、全部返してくれるわけではないです!どれくらいどこにいたのか、一時金のみ、その一時間の中何がどう経費になるか等々、何かちょっと複雑な計算になりそうでほとんどのフリーランスの方は結局全部自分で負担するんですね。
大したお金にはならないかもしれませんが、今後フリーランスの方でも税理士に何を言えばいいか、何を出せばいいか、大体どういう計算になるのかについて今回ちょっと書かせていただきます。
食事手当vs旅費
食事手当(Verpflegungsmehraufwand)は旅費(宿泊費、交通費、交際費、サービス利用費)ではありません。経営者として旅費はほとんどそのままコスト全額経費として計上できます。食事手当は定額制ですので違います。
そもそも食事手当は出張時間が8時間以上である場合にのみ確定申告で計上できます。短期出張の場合は発生しないというか「食事手当」として計上できません。
定額制というのは国内出張では下記ルールがあります。
Kleine Pauschale: 14ユーロ
数日間にわたる出張の場合、到着日と出発日
数日間の旅行で8時間以上24時間未満の職場からの不在
Große Pauschale: 28ユーロ
24時間以上の職場からの不在
宿泊Pauschale: 1泊20ユーロ(だけど自営業の方は宿泊なら旅費として全額計上できますので、このPauschaleは従業員としての宿泊になる)
食事手当の減少
出張時の食事手当は、実際に食事に使った費用を(上限額まで)カバーする目的ですので、例えば宿泊料金に朝食が含まれている場合、その分減少されます。
朝食は第三者によって支払われたかホテル代に含まれている:
Verpflegungspauschaleが20%を減額(日当に応じて2.80ユーロまたは5.60ユーロ)。
昼食または夕食が第三者によって支払われたかホテル代に含まれている:
Verpflegungspauschaleが40%を減額(日当に応じて5.60ユーロまたは11.20ユーロ)。
海外での食事手当
出張で海外に行く時も食事代は同じ方式で計算されます。何をどこまで計上できるかは毎年連邦財務省が更新します。2022年のリストはこちらみてみてくださいね(日本は結構高い!)。
自営業としての食事手当
自営業者や起業家の場合、自分自身の出張や従業員の出張のための食事にかかるコストは普通の経費になります。また、宿泊費は全額(実費)事業費として考慮することができます。ここでは宿泊費の日当は全然関係ありません!
一度仕組み分かったらそこまでややこしいものではないのですが、減額の可能性があったり、同じ期間に何度も出張があったりなど、こういう時の計算ははちゃめちゃになりますね。そもそも税理士さんにサポートしていただくのであれば(毎月の記帳業務)、いつからいつまでどこに出張として行かれたのか、その間にどういった出張関連コストが発生したかをしっかり伝えるのが一番無難ですね。
大雑把な記事となんかちょっとザツで申し訳ないが、とりあえず「Verpflegungsmehraufwand」と「Verpflegungspauschale」と「Reisekosten」をもう少しこれから意識してくれたらいいなと思います。困った時はガンガン税務アドバイザーに聞いてくださいね。
では頑張ってください、みなさん。
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