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希望の経路が取得できない場合の対処法【特殊車両通行確認制度】

2022年4月1日、特殊車両通行確認制度の運用が開始されました。
「早い、簡単、便利」が謳い文句の新制度ですが、まだまだ発展途上のシステムといった印象です。
それでも機能を使い倒し、実務上で耐えうるようにチャレンジしていく中、発見したコツやヒントなどのTipsを伝えていきます。

デジタル行政書士事務所

ステルスに気をつけろ、希望の経路が取得できてないかも?

前回、甲州街道を例として『2経路間の通行可能経路を取得できない際の対処法』について投稿しました。渡り線のエラーについてはそのまま回答書の交付が可能となりますが、実は本件ではもう一つ別のエラーが潜んでいました。

甲州街道での事例

新宿駅前から味の素スタジアムまで甲州街道のみの経路を取得するため、主経路を一般道優先で甲州街道、代替経路を高速道優先で首都高~中央道となるように経路を設定してみました。

経路画面を確認すると、問題なく経路が組めているように見えます。

通行可能経路確認
<特車通行確認制度システムより抜粋>

しかし経路を拡大してみると、一般道優先の主経路においても、一部区間が首都高を経由してしまっています(初台出入口)。甲州街道のみで完結していません

初台出入口から首都高に
<特車通行確認制度システムより抜粋>

これは特殊車両通行確認制度の仕様として、起点・終点から直近の重要物流道路交差点までのラストマイル以外は、全て重要物流道路または大型車誘導区間のみでしか自動で経路を組んでくれません。通常の収録道路(重さ指定・高さ指定・指定なし)を、途中経路に挟むことが出来ない基本仕様となっているためです。

一般道側の重要物流道路が途切れている
<特車通行確認制度システムより抜粋>

経路追加で希望の経路を設定する

途中で通常の収録道路を経由したい場合には経路追加(有料)で対応することが出来ます。

経路追加(有料)
<特車通行確認制度システムより抜粋>

車両台数(トラクタ)×(追加経路の延長km(10km単位に切り上げ)÷10)
×10km 延長当たりの単価(100円)

という計算で追加料金がかかります(1追加経路あたり)。

なお自動探索経路では、ものすごく迂回した経路を提示してくるケースがよくあります。その多くは途中で重要物流道路が切れてしまっていることが要因として挙げられますので、経由地点をいくら変更しても解消されることはなく、経路追加によってのみ解決できるケースがほとんどです。

追加経路は直近の交差点を一つ一つクリックして繋げていくことが必要です。旧特車システムを使用していた方ならば、「小玉を取る」と言えば分かりやすいかも知れません。

直近の交差点をクリック
<特車通行確認制度システムより抜粋>

重要物流道路が切れていた区間を、全て追加経路で繋げてみました。

重要物流道路が欠落した区間をすべて繋げる
<特車通行確認制度システムより抜粋>

しかし、完了するとエラー表示が出てしまいます。
エラーの原因は、幡ヶ谷出入口の交差点で自動取得された主経路と追加経路が接触してしまっているためです。この場合、該当交差点で経路を2つに分割して設定することが必要となります。

主経路の交差点は接触NG
<特車通行確認制度システムより抜粋>

経路を2つに分割して作成しました。追加料金も2倍となります。

追加経路を2つに分けて作成
<特車通行確認制度システムより抜粋>

高架下の一般道は要注意

確認制度の回答書は、従来の許可証とは異なり通行経路表が存在しません。細かな通行経路は回答書を見ても把握できない部分があり、希望していた経路が取得出来ていないことに気づかず、そのまま走行してしまうケースも考えられます。

そのため経路確認は、地図上で慎重に行う必要があります。全体で見ると取得出来ているようにみえても、拡大して見ると一部が希望の経路から外れている可能性があります。文字情報から経路を確認する手段に乏しく、旧制度よりも地図の重要性が増しています

【まとめ】希望の経路が取得できないときは?

  1. 手数料が加算されても、追加経路を活用すべし

  2. 地図を拡大して、本当に希望経路が取得できているかの確認を忘れずに


経路作成はご相談ください

【新】通行確認制度は、(旧)通行許可制度と併用することで真の価値が発揮されるものと考えます。そのため弊所では新旧同一料金にて対応。
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デジタル行政書士事務所/報酬一覧表より抜粋

16経路または16車両以上の大口申請については、下記プランとなります。

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