賃金の保護について

こんばんは。2日間程リフレッシュでブログを休んでいました。
後半は眠くて眠くて頭に文章が入らない・・・
しっかり疲れをとったので無理しない程度に再開します。
さて、今日は労基法で賃金をどの様に保護しているのかについて
整理していきます。

1 賃金の支払いについて
  労基法にて、賃金の支払い方法は次の4つの原則を定め、労働者
 に確実に賃金が渡るように規制されている。
 (1)通貨払いの原則
   会社製品を供与する現物支給を禁止するため、賃金は通貨での支払い
  を原則としている。
   また、通貨とは貨幣、銀行券等のことをいい、小切手や手形でもNG。
  しかし、労働協約で別に定めてある場合や、厚労省で定めている場合は
  通貨以外でもOK。
  例)退職金を小切手や郵便為替で支給等
 (2)直接払いの原則
   中間搾取を禁止するため、賃金は労働者へ直接払いする。
   未成年だからといって親や後見人が代わりに受け取ることもNG。
   例外として病気等で受け取れない本人の代わりに受取りに来た配偶者
   に支給することはOK。
   また、税金を滞納していたり、借金を返済していない労働者の場合で
   あれば、国税徴収法や民事執行法で賃金の1/4までを差押えし国や
   債権者へ賃金の一部を支払うことができる。
 (3)全額払いの原則
   労働者の足止め対策を禁止するため、賃金は労働者へ全額支給する。
   使用者が賃金の一部を控除することはできないが、例外として、
   法令に別に定めてある場合や労働協定を締結している場合は一部控除
   が認められている。
   法令:所得税の源泉徴収や社会保険料の控除
   労働協定:組合費(チェックオフ)
   問題となりやすいこと
   ①労働者への貸付金と賃金の相殺
     使用者が一方的に相殺することは禁止されている。
    過払い金の精算のための調整的相殺はOK。
   ②ストライキ時の賃金カット範囲
    従来:ストライキの時間に応じて交換的賃金部分はカットOK
        生活保障的賃金はNG
    現在:交換的賃金部分と生活的賃金部分どちらもカットOK
     *交換的賃金:基本給等
      生活保障的賃金:世帯手当、住宅手当等
 (4)毎月・一定期日払いの原則
    定期的な収入を確保するため、月1回以上、一定の期日を定めて
    支払うこと。
    賞与等臨時支給されるものは対象外。

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