採用・内定・試用
1 はじめに
採用するかは契約自由の原則より、使用者の自由となっている。
これは憲法22条で保障されていて、自由な経済活動の一環として
使用者は法律その他で特別な制限がない限り、自由に採用ができる。
*「法律その他による特別な制限」とは、
性別による差別の禁止(均等法)
年齢による差別の禁止(雇用対策法)
組合所属等を理由とした差別の禁止(労組法) など
使用者が自由に採用を判断していいからといって、面接で何を聞いても
OKということではない。(本籍、家族構成等の本人に責任のない事柄や
思想信条にかかわる事柄)
また、使用者は採用するにあたり採用基準を適切に設定した上で面接等
を実施する必要がある。
今回は内定・試用の法的意味を整理する。
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