学校教育法では実習助手を「置くことができる」としていて、文部科学省から発出されている高等学校設置基準でも「必要に応じて~置くものとする」という曖昧な表現になっています。教諭職と違って必置ではないというところが適正配置するには難しいところです。
教育公務員特例法では教諭職の新規採用者について、試用期間は1年と定めれれていますが、実習助手の場合、同法適用がありませんので6か月の条件付き採用を経て正式採用となります。
研修機会などの待遇については、上記のとおり教員としての規定が適用されます。初任者研修と、10年経過したときに受ける中堅教諭等資質向上研修は部分的に実施されるようです。