見出し画像

実習助手に関する法令について

■学校教育法
第60条 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
 高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。

■高等学校設置基準(文部科学省令)
第10条 高等学校には、必要に応じて相当数の実習助手を置くものとする。

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

学校教育法では実習助手を「置くことができる」としていて、文部科学省から発出されている高等学校設置基準でも「必要に応じて~置くものとする」という曖昧な表現になっています。教諭職と違って必置ではないというところが適正配置するには難しいところです。

■地方公務員法
第22条 職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。(略)


教育公務員特例法では教諭職の新規採用者について、試用期間は1年と定めれれていますが、実習助手の場合、同法適用がありませんので6か月の条件付き採用を経て正式採用となります。

■教育公務員特例法施行令
第9条② 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(いずれも公立学校であるものに限る。)の実習助手並びに特別支援学校(公立学校であるものに限る。)の寄宿舎指導員については、法第十一条、第十二条第二項、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条及び第二十九条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。


研修機会などの待遇については、上記のとおり教員としての規定が適用されます。初任者研修と、10年経過したときに受ける中堅教諭等資質向上研修は部分的に実施されるようです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?