この度、人事労務分野の専門誌『労政時報』第4053号にて「相談室Q&A」を書かせて頂きました。 今回は、給与支払時の振込手数料の取り扱い、もっと言うと振込手数料を本人負担にできるか、です。 “ 振込手数料?たかだか数百円だし、労使で合意できてればなんでも良いんじゃない? ” と思わないこともありませんが、労働基準法は、労使の契約関係に直接的に働きかける力を持っており、法規制があれば、それは無視することができません。 そこで、賃金支払に関してみると、労働者にとっても重要
先日、人事労務分野の専門誌『労政時報』第4046号にてQ&Aを書かせて頂きました。 お題は 「同一労働同一賃金」その他パート・有期法に係る行政指導の実態はどのようになっているか です。 データの羅列に終わらず、できるだけ実際の現場でどのような視点でチェックされるているのかを伝えられればという意識してまとめてみました。 『労政時報』は日々の人事労務に活かせる記事が多く、特に先進的な取り組みを行っている企業のご担当者様、社労士が購読している印象があります。ご興味ある方は
7月22日、株式会社オービックビジネスコンサルタント様が主催した「いま知っておくべき法改正と対策がここに! DXで実現する業務改善セミナー in 大宮」にて講師として登壇いたしました。 テーマは「健康保険・厚生年金保険の適用拡大の準備に向けて」。 今年10月から「特定適用事業所」に勤務する短時間労働者の社保加入基準が引き下げられ、一部の短時間労働者が、新たに社会保険の被保険者資格を取得することになります。 「特定適用事業所」に該当するって具体的には?、一部の短時間労働者
はじめまして。ディーセントワーク社会保険労務士法人の吉木と言います。 埼玉と東京の2拠点で企業の人事労務部門へ、労務相談、ルール作り、BPO(アウトソーシング)等々のサービスを提供しています。 今後、少しずつ、日々の取り組みの中で想うこと、感じたこと、学んだことなどを気楽に気ままに綴っていこうと思っています。 私たちのサービス内容の詳細は、ホームページの「service」に任せるとして、本日は最初のご挨拶として、今の私が日頃から抱いているこの仕事への想いを簡単に述べたいと