見出し画像

【20200725】従業員が発熱、休ませたらどうなる?〔いくつかの制度と新型コロナ〕

① 通勤途中やオフィスで感染しないように、または感染させないように、従業員を出社させない場合には、企業の指示により休ませていることになりますので、労働基準法 26 条に基づき、平均賃金の 100 分の 60 以上の
「休業手当」を支払う義務があります。

(→休業手当制度)

ですがそうなると、事業主は、売上が減少していても業務にあたっていない従業員に給与を支払うことが強制される結果、経営財務状況が厳しくとなると思われます。そこで、雇用を守るこのような事業主は行政に対して経済的給付を求めることができます。いわゆる「雇用調整助成金」制度です。

(→雇用調整助成金)

なお、休業手当を申請しない事業主に雇用されている従業員を救済する観点から、新しく「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」という制度が2020年7月13日に創設されました。

(→新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)


② 従業員が新型コロナウィルス感染症に感染している場合はどうなるのでしょう?新型コロナウィルス感染症は、特定感染症ですから、罹患している場合には、労働安全法 68 条に基づき、雇用主は、当該従業員の就業を禁止しなければなりません。当該従業員が無症状でリモートでの勤務ができる状況にあったとしてもです。

そして、この場合には、雇用主側の都合により休ませていることにはならず、事業主は休業手当を支払う必要はありません。
従業員は、申請を行い、健康保険組合から療養のため労務に服することができなかったことを理由に「傷病手当金」を受領することができます。

(→傷病手当金)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?