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外国人技能実習生と特定技能

https://www.youtube.com/watch?v=9_XKXvVme3o
 
 外国人技能実習生の失踪問題について聞いたことがある人は多いでしょう?
 
 外国人技能実習生は本来は労働者ではなく日本で学んだ技術を持ち帰って母国の発展に活用する、というの建て前でした。
 
 しかし実際は人材不足の産業の労働力の補填として採用されていることは事実でしょう?
 
 また建て前として技能実習生は労働者として雇用してはならない、ということになっていますが明らかに不足している労働力の補填として活用されていることは事実だと思います。
 
 基本的に労働基準法の適用を受けて8時間以上の労働は禁止されているはずですし時間外労働については割増賃金が支払われる労働契約をしています。
 
 日本で実習を受けるには当然日本語能力が必要ですがこれは現地の送出し機関や日本の受け入れ機関がある程度の日本語能力を教育して採用することになっています。
 
 日本語を教育したり送り出すには個人では難しいのでそこに現地の送出し機関があるし日本には受入れ機関があります。
 
 当然のことながら送出し機関も受入れ機関もボランティアではないので利益が必要なので現地の送出し機関は日本語の教育と出国のための費用に利益を上乗せして技能実習生に請求します。
 
 日本では受入れ機関もしくは管理団体は毎月の賃金から支払うのでその部分は管理されています(と信じています)。
 
 技能実習生が何故来日するかというとほとんどが日本での実習を母国で活かすというより就労する環境がないからという場合がほとんどです。
 
 こうして技能実習生は現地の送出し機関や日本の受入れ機関に最初に支払う必要があるので平均100万以上の借金をして来日します。
 
 その借金は毎月の給料から返済することになりますが技能実習生は業種によっても違いますが2年もしくは3年なのでこの期間にその借金を返済します。

 日本の受入れ機関や管理組合は報告義務のために登録支援機関などに毎月顧問料と技能実習生側にも家賃が発生します。

 毎月の賃金からそれを支払う技能実習生の負担はこれだけで想像がつくことでしょう?
 
 また農業や漁業などの場合、タイムカ-ドなどがない場合が多いので労働時間を特定することが出来ないので時間の管理も難しいと思います。

 さらに日本語能力もN1やN2程度の能力があれば指示や内容も理解できると思いますがそれ以下ですとおそらく通常のコミニュケ-ションもままならないと思います。
 
 技能実習生は与えられた2年もしくは3年の期間の中でその期間の満了と技能検定の合格で終了となり帰国することになっていますがそれ以降の就労を認める制度として特定技能が2019年4月からスタ-トしました。
 
 この特定技能と技能実習生の違いは特定技能は就労資格であることですが現在のところ5年が限度でそれ以上の更新は出来ません。
 
 実際のところこの特定技能を取得してもそのフォロ-アップや報告義務は受入れ機関にあるのでイメ-ジとしては技能実習生が延長になったという感は否めません。
 
 個人的には技能実習生が就労資格でなく実習生という建前なので労働契約について曖昧な部分があるので技能実習生を全部特定技能と同様な扱いにすればいいと思っています。
 
 実際のところ労働者でありながら技能実習生という扱いはおかしいし労働契約の部分も曖昧になっていると思います。
 
 労働者であれば技能実習計画ではなく労働契約のもとに雇用されるので雇用する側もその解釈に関してスム-ズに受け入れると思います。
 
 もちろん経験もなく日本語能力もない外国人を労働者として受け入れるにはそれなりの体制が必要ですが外国人を受け入れなければ日本の経済の発展もないと言われる現在その受け入れ態勢と法整備をするのも日本の課題だと思います。

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