特定技能!

 
 外国人の在留資格、「特定技能」、もちろん携わる者としてある程度の予備知識はありましたが実際に申請した事はありませんでした。

 今回、技能実習生から特定技能に切り替える申請を承ることになりました。

 技能実習は介護ではなかったのですが更に日本に在留を希望して介護の技能評価試験と介護の日本語試験を通った非常に頑張り屋の外国人です。 

 技能実習は繊維関係で技能実習生の卒業の要件である技能評価試験も通っておりますが、おそらく仕送りなどの為、まだ日本で働きたいと思ったのですが繊維関係では就労資格がないので介護の特定技能での在留を希望したと思われます。

 通常、大学や専門学校などを卒業するか、あるいは経験などから技術・人文知識・国際業務、あるいは技能などの在留資格の申請はその卒業や経験の証明と申請しようとする在留資格該当性で申請出来る事はご承知かと思います。

 しかし特定技能の場合、技能実習生と同様色々な報告義務があるので今までの技能実習生としての報告や特に介護は直接雇用となるので雇用する施設の書類が非常に多く、おそらく技術・人文知識・国際業務の3倍くらいの提出書類が必要になります。

 技能実習生の場合は管理組合が報告業務などを行なっていましたが直接雇用の場合、専任の担当者がいない場合、登録支援機関に依頼する事が通常であると思います。

 もちろん登録支援機関に委託すれば毎月に支払う給与の他におそらく毎月の顧問料などが発生します。

 例えば既に介護福祉士の資格を取得し介護の在留資格を取得している外国人は顧問料などは必要なく通常の日本人の介護福祉士と同様に雇用することが出来ます。

 介護の在留資格を取得するには介護福祉士の資格と2年間の実習経験が必要ですが今回のように介護ではない技能実習生から介護の特定技能に移行する場合、実習を受けなければ介護福祉士にはなれません。 

 特定技能の在留期限は最長5年ですが継続可能な在留資格の介護を取得する以外、現在ではそれ以上の在留する術はありません。

 学歴要件や経験要件を満たしている場合は他の在留資格に変更する事は可能ですが特定技能でも在留資格は雇用する側も考える必要があると思います。

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