オーナー社長必見!社会保険料を節税する方法

こんにちは。
税理士・社労士のDJです。
今回は、社会保険料について書いていきたいと思います。
社会保険は法人は加入義務があり、個人についても一定規模のある個人事業者は加入義務があります。この社会保険は保険料率が給与の29%(会社と被保険者で折半)と高額です。そのため、社会保険料の支払いが困難で経営を圧迫されている会社さんも多々あるのではないかと思います。この社会保険料が安くなったらと考えている社長さんは多いのではないでしょうか。そこで、オーナー社長さんが社会保険料を年額100万円以上節税できる方法を公開いたします。

オーナー社長が社会保険を安くする方法

 役員の皆さんは、「役員給与は毎月定額だから社会保険料は年収を減らさないと安くならない」と勘違いしてはいませんか?しかし、実は、役員の場合でもある方法を使えば年収を減らさずに社会保険の支払いを年額100万円以上削減できます。
 ここでは、社会保険についての基本的な仕組み、社会保険料の削減方法、社会保険料を削減するための具体的な手続き、社会保険料の削減をするにあたっての注意事項について解説します。


1. 社会保険について


 1-1 社会保険料の算定方法


 社会保険料は標準報酬月額に健康保険料率の11.47%、厚生年金保険料率の18.30%の合計29.77%(年齢が40歳以上の場合)をかけて保険料を算出するため標準報酬月額が高いほど社会保険料の額が高くなる仕組みです。なお、標準報酬月額は4月~6月に支給される給与の平均で算出されます。例えば、月50万円役員報酬を受けている社長は、50万×3÷3=50万円が標準報酬月額となります。
※1正しい標準報酬月額の算定は4月~6月の平均給与を健康保険・厚生年金保険の保険料額表に該当する等級で算出します。
そのためオーナー社長は毎月の給与は同額であるため通常は年収を下げないと社会保険料を下げることはできません。


 1-2 健康保険の給付内容について


健康保険の給付内容に関する下記の表をご覧ください。

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標準報酬月額が高い方が有利である給付内容は「出産手当金」と「傷病手当金」だけです。
むしろ、高額医療制度は月額報酬が低い方が有利となっております。
 「出産手当金」は女性限定の給付です。オーナー経営者が女性で出産の予定があるなら給付されますが、男性には給付されません。
 「傷病手当金」ですが、その給付条件は休職期間中に報酬が支払われない場合に給付される制度です。逆にいうと、休職期間中に報酬を受け取っていれば給付されません。ここで考えてほしいのは、病気やケガなどでオーナー経営者が休職したとして「報酬を受け取らないということがありますか?」ということです。このように報酬の違いによる健康保険料と給付内容を比較してみると、高額な保険料を支払うメリットを見つけるのが難しいとわかるでしょう。


  1-3 厚生年金について


高額な厚生年金を積んでいるが、「いったい何年で元が取れるのか?」と疑問に感じるかと思います。例えば、40年間ずっと厚生年金に加入していて標準報酬月額が50万円だったとすると、約18年で元が取れます。
たしかに、コストパフォーマンスは悪くても、厚生年金の保険料は多く納めればその分将来の年金受取額も多くなります。しかし、超少子高齢化が進んでいる現代においては将来今現在と同等の年金を受給できる保証はございません。さらに、現行制度には「在職老齢年金」というものがあります。


  1-3-1 在職老齢年金制度とは?


在職老齢年金制度とは、60歳以上の方が老齢厚生年金と給与の合計額が一定金額を超えた場合、年金が満額もらえなくなる制度です。平成19年3月までは、年金が満額もらえなくなる年齢は70歳までとなっていましたが、平成19年4月以降は70歳以降も社長が会社を退職されるまで年金が満額もらえなくなります。具体的には、給与と老齢厚生年金の合計額(月額)が47万円を超えた額の1/2がカットされます。
ということは、年金受給年齢に達した時点でスッパリと会社経営から引退しないと、「本来受け取れる年金が受け取れませんよ!」ということです。
だったら何のために高額な保険料を支払っていたのか?
これまで高額な保険料を支払ってきたのに年金を一銭も受け取れない。そんなバカな話があるわけです。
社長!それでもまだ何の対策も打たず社会保険料を支払い続けますか?

2.社会保険料の削減方法


 それでは、具体的にどのような方法をとれば年収を減らさずに節税することができるのか?その答えは、

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