14.46条第2項ルート(壁量計算除外ルート)の注意点-「フロッキン狭小壁」
フロッキン狭小壁は国土交通大臣の認定を受けたものでは無い為、令第46条の壁量計算に用いる事はできませんが、許容応力度計算に用いることができます。
その為、平屋でも2階建てでもフロッキン狭小壁を使用する場合は構造計算が必要になります。
原則、当該鉛直構面を用いる場合は、施行令第46条2項ルートで計算します。
施行令第46条2項ルート(壁量計算を満たさなくて良い許容応力度計算ルート)で設計する場合は、以下の3点についてご注意ください。
① 柱・土台・梁・桁など構造耐力上主要な