自己株式取得時の付随費用の消費税

自己株式の取得時の付随費用は、会計上、取得価額には含めませんよね。
では、付随費用に掛かってくる消費税はどうなるでしょうか?
自己株式取得は、資産の譲渡に該当しないから、不課税取引。だったら、仕入税額控除は取れないのでしょうか?
正解は、課税売上と非課税売上に共通する取引として、仕入税額控除が取れます。
自己株式業務に関するサービス、証券代行手数料などは、当然マッサージとかと同じサービスなので、消費税対象取引になり、ただ不課税取引にひもづくものなので、課税売上と非課税売上に共通する仕入税額控除となるようです。

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