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トレーディングカードは 2号仮想通貨ではない! [金融庁パブコメ]

(日本の)金融庁より、資金決済法の事務ガイドラインに対するパプリックコメントが発表になりました。PDF 形式でダウンロードできます

当業者BOTの中の人もまだ深く読み込めて居ないのですが、なかなか興味深い内容です。

とくに、Monacard の利用を目的として Monaparty をお使いの方々にとって、法的リスクを下げる朗報が含まれています。引用します。

【コメントの概要】 2号暗号資産について1号暗号資産と「同等の経済的機能を有するか」との基準を設けるべきではない。同等の経済的機能とならないような制限を加えることで、資金決済法に基づく規制の対象外になりかねない。
【金融庁の考え方】(前略) したがって、例えば、ブロックチェーンに記録されたトレーディングカードやゲーム内アイテム等は、1号仮想通貨と相互に交換できる場合であっても、基本的には1号仮想通貨のような決済手段等の経済的機能を有していないと考えられますので、2号仮想通貨には該当しないと考えられます。

トレーディングカード的なものが2号仮想通貨に該当しないというのは、非公式に、(金融庁に近い筋から)漏れ伝わってきていたところでした。

加えて、今回は1号仮想通貨と相互に交換できる場合であってもと踏み込んだ記述があります。

以前 Dispenser メッセージの概説文で、資金決済法での扱いについて、そのリスクを挙げました。

しかし、上記パブコメの意見により Monacard (または類するゲーム内アイテム等) の売買については、容認されることが濃厚になりました。

もちろん、制度の裏をかくような悪用をすれば、金融庁の態度が変わるリスクはあります。調子に乗った使い方は自重のほど、引き続きお願いする次第です。(ぺこり)


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