コートホテル旭川 宿泊約款

(適用範囲)
第1条 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテル(館)に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条  宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条  前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7) 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合
(8) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下、「暴力団等反社会勢力」という。)である場合
(9) 宿泊しようとする者が暴力団等反社会勢力が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
(10) 宿泊しようとする者が法人でその役員に暴力団等反社会勢力に該当する者がある場合
(11) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
(12) 宿泊しようとする者が当ホテル若しくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行った場合
(13) 都道府県条例等により特に規定された場合に該当するとき

(宿泊客の契約解除権)
第6条  宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテル(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテル(館)の契約解除権)
第7条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(5) 喫煙所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
(6) 宿泊客が次の自由に該当する場合、宿泊契約を解除するものとします(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。)
イ)暴力団等反社会勢力である場合
ロ)暴力団等反社会勢力が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
ハ)法人でその役員に暴力団等反社会勢力に該当する者がいる場合
ニ)他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
ホ)当ホテル若しくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行った場合
(7) 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当ホテルのご利用はお断り致します。また、かつて同様な行為をされた方についてもお断り致します。
(8) 当ホテルをご利用する方が、心神耗弱、薬品等による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他の宿泊客に危険や恐怖感、不安感を及ぼすおそれがあると認められるときは、直ちにご利用をお断り致します。
(9) 館内及び客室内で大声、放歌及び騒擾な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、また、とばくや公序良俗に反する行為のあった場合には直ちにご利用をお断り致します。
(10) その他上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断り致します。
2 当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 1時間につき税込1,100円(最長で正午まで)
3 前項の室料金とは、割引料金ではなく基本宿泊料金とします。

(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第11条 当ホテル(館)の主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
イ)門限
ロ)フロントサービス
ハ)エクスチェンジサービス
(2) 飲食等(施設)サービス時間
イ)朝食
ロ)昼食
ハ)タ食
ニ)その他の飲食等
(3) 付帯サービス施設時間
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(宿泊料の支払)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテル(館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテル(館)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテル(館)の責任)
第13条 当ホテル(館)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテル(館)は、各種消防点検を行っておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条  当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第15条  宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテル(館)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテル(館)は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテル(館)はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条  宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテル(館)に到着した場合は、その到着前に当ホテル(館)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテル(館)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテル(館)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテル(館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテル(館)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第18条  宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル(館)に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 : 宿泊料金等の算定方法(第12条第1項関係)

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(注1)基本宿泊料金はホテルの定める料金表によります。
(注2)子供料金 : 就学児童および就学年齢以上の児童は宿泊、食事(朝食)につき大人と同等として扱います。未就学児童(幼児、乳幼児)は添い寝を条件とし、宿泊、食事(朝食)につき無料といたします。未就学児童でベッド、寝具を使用する場合は宿泊につき大人と同等として扱い、食事(朝食)につき無料といたします。就学児童で添い寝を希望される場合は宿泊につき無料として扱いますが、食事(朝食)は大人と同等として扱います。

別表第2 : 違約金(第6条第2項関係)
(%は基本宿泊料金に対する違約金の比率です。)

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(注1)契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分の違約金を収受します。
(注2)団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引受した場合にはその引受日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合には切り上げ)に当たる人数について違約金はいただきません。

利用規則

ホテル施設では安全かつ快適にご滞在いただくために、お客様は下記の規則をお守りください。この規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款に基づき当ホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げます。

1.館内及びホテル敷地内での喫煙(電子たばこ、加熱式たばこを含む)は固くお断りいたします。

2.客室内では貸し出し品以外のアイロンや暖房用、炊事用などの熱を発する器具などをご使用にならないでください。

3.ご滞在中の貴重品はフロントにてお預かりします。万一、客室内で紛失や事故が発生した場合は、ホテルは一切の責任を負いません。

4.ご滞在中に客室から出られるときは施錠を確認してください。ご在室中や就寝時にはドアの内鍵や「掛け金」による施錠をお勧めいたします。

5.パジャマ、下着、スリッパ等のままで客室からお出になることはご遠慮ください。

6.館内及び客室内で大声、放歌や騒擾な行為、他人に嫌悪感や迷惑を与える行為はなさらないでください。

7.廊下及び客室内でとばく及び風紀を乱すような行為、公の秩序に反する行為は固くお断りいたします。

8.下記のものは、館内及び立体駐車場内へお持ち込みにならないでください。
(1)犬、猫、鳥などの動物、ペット全般
(2)著しく悪臭を発するもの
(3)著しく多量な物品
(4)火薬、揮発油、その他発火、引火性のもの
(5)法により所持を禁じられた銃火器、刀剣、薬物類

9.ホテルの外観を損なうような品物を窓にかけることや窓から品物を投棄することはなさらないでください。

10.客室内へ外来者を引き入れたり、ホテル外からの飲食等の出前注文はなさらないでください。

11.館内外及び客室内の諸施設や備品等を他の場所へ移動しないでください。汚損、破損、紛失については実費を申し受けます。

12.お預かりの洗濯物や物品の保管は、特に指定のない限りご出発後1カ月までとさせていただきます。

13.ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為はなさらないでください。

14.客室内や敷地内で許可なく営業上の目的で写真・映像撮影はなさらないでください。

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