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【医療扶助】 移送

「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです。

生活保護法 医療扶助 の 移送費の認定についてです。

【医療扶助 移送】
 
< 給付の方針>
◎    個別にその内容を審査が必要
◎    給付については療養に必要最低限の日数に限る
◎    傷病等の状態に応じて経済的かつ合理的な経路 + 交通手段で給付する
 
<給付の範囲>
◎    受診する医療機関・・・原則として要保護者の居住地等に比較的近距離に所在する医療機関に限る

※    近隣が困難な場合…専門的治療の必然性や治療実績等を総合的に勘案した上で、適切な医療機関への受診が認められる

◎      医療機関にバスや電車等で受診する場合・・・当該受診にかかる交通費が必要なとき

◎    傷病や障害等の状況により、公共交通機関等の利用が著しくこんな者が医療機関を受診するとき

◎    検診命令により、検診を受ける際に交通費が必要なとき

◎      医師の往診等に係る交通費や燃料費がかかるとき

◎      負傷した人が、災害現場等から医療機関に緊急で搬送されるとき

◎     移動困難な患者であり、症状からみて、当該医療機関の設備等では十分診療できず、医師の指示により緊急に転院するとき

◎      医師の給付対象として認められている移植手術をするために、臓器等の摘出を行う医師の派遣や摘出臓器等の搬送に交通費や搬送代が必要となるとき(ただし国内搬送のみ)
 
<給付にかかる審査>
◎    被保護者から申請があったとき
1,      給付要否意見書(移送)により、主治医の意見を確認する
2,      その内容に関する嘱託医協議 + 必要に応じて検診命令を行う
3,      福祉事務所において必要性を判断
4,     給付対象となる医療機関、受診日数の程度、経路及び利用する交通機関を適正に決定すること

※ 給付決定において、被保護者の健康状態について確認する必要があるとき
・      検診命令を受けるよう福祉事務所が命じることができる
 
<移送の際の交通機関> 
◎    最も経済的な交通機関を福祉事務所において決定すること
 
<費用について>
◎    傷病等の状況に応じ、
経済的かつ合理的な方法 + 経路によって移送をおこなったもの
として算定される最低限度の実費

◎    算定にあたっては、領収書、複数業者の見積書、地域の実態料金等の挙証資料に基づいて、金額を決定すること
 
移送費を認定するか否か、はよくもめるところでもありますよね。

本日もお読みいただき、ありがとうございました

今日という日が 未来をつくる
はじまりの日でありますように

ことのは手帖開発者
Kihiroでした☆

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