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【生活保護の医療扶助】治療材料の給付

「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです

本日は生活保護法に規定されている医療扶助のうち、
【治療材料の給付】についてです。

※ 治療材料・・・車いすやストマ、義肢、装具、眼鏡、歩行補助つえなど『国民健康保険の療養費の支給対象となる治療用装具及び輸血に使用する生血は、その例により現物給付とする。』
必要最低限の機能を有するものを、原則として現物給付(お金ではなく現物が支給される)によって行うものとすること。

【医療扶助の治療材料の給付】
 
<手続き方法>
治療材料の給付の申請があった場合
①    医療機関の診断により治療材料が必要と判断されてから、治療材料の要否意見書は発行されます。

②    福祉事務所→要保護者へ
必要事項を記載した給付要否意見書(治療材料券)を交付

③     要保護者→指定医療機関&治療材料取り扱い業者に必要事項を記載してもらう。だいたい医療機関から取り扱い業者へ(逆も多い)渡してくれます。

④    医療機関・取り扱い業者・要保護者等から福祉事務所へ提出

⑤    嘱託医による審査により給付の要否が判定される
 
<給付要否意見書(治療材料)の発行の際の留意事項>
・      要保護者の医療を担当している医療機関において、給付要否意見書(治療材料)の所要事項の記入をしてもらう

・      福祉事務所が選定した取扱業者に所要経費概算見積の記入を受けること

※    もしも当該治療材料が貸与可能である場合→治療材料の貸与に要する見積を徴取
※    要保護者がすでに保有する治療材料を修理することで足りる場合→修理の見積を徴取
 
・・・だいたいなんやかんや言って、結局買うことになりますが。
 
<給付の決定が決まったとき>
◎    嘱託医の審査のうえ、治療材料の給付が決定してから、交付になる

◎    給付の原則は貸与または修理によること
(除外されるケース)
・      貸与が適当としない品物であるとき
・      修理が困難であるとき
・      貸与または修理による費用が購入による費用より高額になるとき
・      その他貸与や修理を適当としないとき
 
<給付要否意見書(治療材料)の内容に疑義があるとき>
●    医療機関もしくは取扱業者に照会する

●    所要経費が適当でないと認められる場合→他の適当な取扱業者を福祉事務所において選定する

<治療材料券の交付で留意すること>
◎    治療材料券=治療材料券に記載されている取扱業者から、治療材料券に記載されている方法で治療材料料の給付を受けることが記された券(用紙)
 
・    治療材料の給付を受けたら、そのことを福祉事務所に報告すること
・      治療材料券の有効呈示期間:発行の日から10日間
・      有効な治療材料券を提出した者だけ、治療材料が給付される
・      治療材料券は1回鍵限り、その治療材料券に記載されている内容のみ

次回は、具体的に治療材料の給付方針や治療材料費等について書きますね♪

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

今日という日が 未来をつくる
はじまりの日になりますように

ことのは手帖開発者
Kihiroでした☆
 
 

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