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アートメイク(お顔のタトゥー)を医療に限定しないで!!!! 皆さまの声をお届けします!!!!

厚生労働省は「針先に色素をつけながら、皮膚の表面に色素を入れる行為」を医師免許を有しない者が施術を業として行えば、医師法第17条「医師でなければ医業をなしてはならない」違反と解釈していました。

しかし、2020年9月タトゥー裁判の最高裁での判決は「タトゥーを彫る行為は医業に当たらない」とされ勝訴しました。これにより通達は覆されましたが、アートメイク(顔タトゥー)においては医療に限定されようとしています。

JAMSでは、お客様が安心して施術を受ける事ができるよう、技術面・衛生的で一定水準に達した適正な価格のアーティストを自由に選ぶことができ、アーティストも安心して業務ができるようになる、アートメイク(顔タトゥー)を届出制や登録制となるよう、皆さまの声をお届けします!!

ご安心下さい。登録された皆さんの対決な個人情報はいかなる理由でも開示しません。