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「伊藤・山口民事高裁の裁判官による詭弁の解説」

高裁の裁判官はどんな手段を使ってカルテに記載されている性行為の時間は事実では無いとしたのか?

ちなみにカルテに記載されている内容は「coitus AM2時から3時頃、コンドームが破れた」coitusとは性交の事です。法律上の乃至(ないし)とは「○○から××に至るまで」という内容を表したい場合に用います。我々が普段使う『乃至(ないし)=又は』とは全く別の意味なのです。

カルテに、伊藤氏が申告した内容がそのまま記載されていると事実認定したら、彼女は裁判で一貫してクリニックでの申告について嘘をついていた事になる訳です。なぜ嘘をついてT医師がカルテに虚偽記載をする役立たずだと貶めたのか?カルテに記載されている性行為の時間は事実ではないとする為だと考えるのが妥当です。彼女はAM5時迄意識が無くて意識が無い状態で性行為(ペ×スを挿入されていた)をされたと主張しているので、クリニックでAM2時~3時の性行為を申告したのがバレると拙いですよね。(避妊に失敗した原因をコンドームに押し付けるのは医師から苦言を呈されない為MAPの処方を受ける女性が良くつく嘘らしい。)

高裁の裁判官が、虚偽の申告をする理由の無い性行為の時間についても、事実では無い申告をしたに違いないとした理由付けが、以下 ↓
「上記の診療録には、避妊具が破れたといった客観的事実に反する記載が併せて記載されている」客観的事実に反する記載があるのは理屈にそぐわないから被控訴人(伊藤詩織氏)が混乱を背景に避妊に失敗した原因と性行為の時間について認識(本人が認識している事実)とは異なる申告をしたとみる余地がある。この判決文をボーっと読んで「そうなのか?」と納得する方は「裁判官の詭弁」=「間違っていることを、正しいと思わせるようにしむけた理屈」に騙されているのです。
伊藤氏が混乱していたから、本来虚偽の申告をするメリットの無い性行為の時間についても事実では無い時間を医師に申告したのだろうとする判決文を
抜粋(下記に添付)


それでは、裁判官の理屈のどこが間違っているか?を解説しましょう。まず伊藤氏の主張が正しかったとした場合『伊藤氏の主張は、意識がない状態で生で××を挿入されていて(つまり準強姦状態)中出しされたので妊娠の可能性がある為、緊急で産婦人科クリニックでMAPの処方を受けたという事です。医師には性被害に遭った事は伝えない(もしくは伝えたくない)でも妊娠のリスクは避けたいので緊急避妊薬は処方して貰いたい。その場合、性被害に遭った事は伝えたくないので、避妊に失敗した原因をコンドームが破れたせい(つまり虚偽の申告)にすることはある。実際カルテにはコンドームが破れたとの記載がある。(伊藤氏がそう申告した事は高裁の裁判官も認めている。)実際の性行為の時間について虚偽の時間を申告する事は避妊に失敗するリスクを高めるので事実を申告したとみるべきです。(本当の時間を伝えても、医師には知られたくない性被害にあった事実が、分かるわけが無い。)つまりもし性被害にあったのが事実だとしても、カルテに記載してあるAM2時~3時のはずなんですよ。(私は性被害に遭ったのは嘘だと思っていますけどね。)』彼女は、BlackBoxの中でも「何事も無かったように過ごせば、本当に悪い夢だった事になるのでは」と記述している。だから産婦人科クリニックを受診した時点では性被害を訴える気持ちは無かった。つまり避妊に失敗した原因について虚偽の申告をする事は必然なんです。混乱していなくても虚偽の申告をするのは必然なのです。(混乱していなかったから、性被害を受けた為、生だしされて避妊できなかったと申告しなかったとも言えます。)
それでは、次に山口氏の主張通りの事が行われたとします。『山口氏の主張は、喉の渇きで目覚めた彼女がミネラルウォーターを所望した後「私は不合格ですか?」と迫ってきたので、据え膳食わぬは男の恥と誘いに乗って生でやってしまった。』伊藤氏はTBSのコネ入社を果たす為当時のワシントン支局長に生でやらせた。当然妊娠など望んでいないので、緊急で産婦人科クリニックでMAPの処方を受けたという事です。医師に「就職の希望を達成する為尽力してくれそうな人物を篭絡する為に生でやらせたので、避妊に失敗しました。」など言える訳が無いので避妊に失敗した原因はコンドームが破れたせいにした。性行為の時間について事実を伝えても、嘘はバレません。当然避妊を確実にする為に実際の性行為の時間を伝えたと考えるべきですね。→密室内の出来事なので真実は当事者にしか分かりませんが、私は、ほぼ山口氏の主張通りの事が密室内で展開されたと思っています。それはともかく、山口氏の主張が正しいとしても、避妊に失敗した原因について虚偽の申告をする事は必然なんです。混乱していなかったからこそ、自分に都合の良い虚偽(嘘)の申告をしたのです。

結論

①伊藤氏の主張が正しかろうと、山口氏の主張が正しかろうと、避妊に失敗した原因については、事実では無い事を申告した事は、間違いありません。状況から見て避妊に失敗した原因について客観的事実に反する記載(コンドームが破れて避妊に失敗した。)があるのは必然なのです。
②避妊に失敗した原因をコンドーム破損のせいにしている。→この嘘は自己責任を免れる為には一番都合の良い嘘なのです。つまり混乱していなかったからこそつける嘘だと言えます。




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