高崎物語:法律関係で調べた事②(逮捕・勾留中の面会 及び 8/12の🥭の面会)


はじめに

高崎物語という創作物において、自分が知らなかった法律知識を、
調べてみたのでまとめてみました

前提

筆者は法律関係は素人です
解釈違い等ありましたら、
生暖かい目で見て頂くか、コメントで指摘をお願いします
「法律事件」に関する事は、弁護士などの専門家へご相談下さい

用語集:(私なりの解釈含む)

逮捕:被疑者に対する最大72時間の身体拘束
勾留:逮捕に引き続いて行われる被疑者・被告者に対する、身体拘束
        被疑者勾留の場合は、通常最大20日間

被疑者:逮捕後、起訴される前の人
被告者:逮捕後、起訴された後の人

弁護人:刑事事件において、被疑者・被告者を弁護する者
     通常、弁護士から選任され、このページ内でもその様に扱う

逮捕~勾留の流れ

逮捕・勾留中の面会について

刑事訴訟法第39条から、逮捕中に面会できるのは、
弁護人 もしくは 弁護人となろうとする弁護士のみ」の模様
(以降、弁護人とだけ記載する場合は、上記の意味として扱う)

逮捕された本人(被疑者)が直接弁護士と連絡する事はできない。
警察官に「弁護士を呼んでほしい」と伝える必要がある。

逮捕・勾留中の、弁護人との面会

・基本的に24時間365日、自由に面会可能。時間・回数制限もなし
(但し、捜査で必要時には、面会が制約される可能性がある)
・警察官等の立会い無しで面会可能(秘密交通権)
・面会時に、(職員を介して)書類若しくは物の授受が可能

弁護人以外の一般面会について

逮捕中は不可
勾留中は、面会が禁止されていない場合に、制限付きで面会可能
・面会は、基本的に平日9-17時のみ、1回15分程度、回数制限あり
  (但し、詳細は施設によって異なる)
・警察官等の立会いありで面会
・面会時に、(職員を介して)書類若しくは物の授受が可能

高崎物語における、8/12の🥭の動向推測

8/12は振り替え休日の為、
8/9逮捕説・8/11逮捕説どちらの場合でも、
「弁護人」としてアル君と面会していたと推測されます

↓の「助ける事は出来ないし、しないからな」をそのまま解釈すると、
弁護人になるつもりが無いにも関わらず、弁護人となろうとする弁護士
として面会をした事になります

1111391.匿名@好き派 08-12 11:11 [通報] [非表示] [返信]
約束は守る。
でも助ける事は出来ないし、しないからな。
決まったので。
さようならww

もしくは、アル君と情報連携を密にしたい場合、
一般面会だと面会が制限される かつ
「弁護人となろうとする弁護士」として何度も面会できるか不明の為、
後で弁護人契約を解除する事を前提に、
一時的に弁護人になった可能性もあります

🥭君がそんな悪い事をするとは思いたくない為、
8/12にアル君と面会したなら、弁護人になったのでは? 知らんけど

最後に

繰り返しになりますが、上記のまとめは、
高崎物語の解釈補助用にと、自分なりにまとめた為、
正確さに欠けている部分があります
必要な際は、専門家へご相談下さい

次回は、勾留後の対応・起訴・保釈について、まとめたいと思います


引用・参考元


刑事訴訟法 抜粋

刑事訴訟法第39条(弁護人と被疑者・被告人との接見)
第1項 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は,弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者であつては,第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し,又は書類若しくは物の授受をすることができる。

刑事訴訟法第31条(弁護人の選任)
第1項 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
第2項 簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。
ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。

刑事訴訟法第80条(一般面会について)
勾留されている被告人は,第三十九条第一項に規定する者以外の者と,
法令の範囲内で,接見し,又は書類若しくは物の授受をすることができる。
勾引状により刑事施設に留置されている被告人も,同様である。

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