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オーバーブッキングのお話

こんばんは。こけです

みなさん、「オーバーブッキング」という言葉を知っていますか??
英語で書けば、「Over Booking」 そう「過剰予約」という意味になります。

「オーバーブッキング」は飛行機やホテルなどの予約に関する専門用語です。

今回は、ぼくが遭遇したことのある航空会社(飛行機)の「オーバーブッキング」のお話をしようとおもいます。

そもそも「オーバーブッキング」とは、航空会社が、予約を取る際に予めキャンセルする客を想定して、席数よりも多く予約を取ることが原因で起こります。(オーバーブッキングをするのは時間帯や出発到着地にも関係する)

席数よりも多く予約をとるため、出発する時刻になってキャンセルが出なかった・・・ そういった場合に過剰予約:「オーバーブッキング」の状態となります。

「オーバーブッキング」に関しては ANAでは国内旅客運送約款 第26条
2項において(会社都合による取消変更条項)

会社の都合によって、予約便への搭乗手続を求める旅客(会社の指定した時刻までに、会社の空港事務所において、有効な座席予約がなされている認証コード又は航空券の提示等をして搭乗手続を求めた者に限ります。)の数が、予約便の座席定数よりも多くなってしまったため、一部の旅客に対し座席の提供ができなくなる場合には、会社は、有効な座席予約を有する旅客であって、会社の協力依頼に応じて自主的に当該予約便への搭乗をとりやめる者の募集を行います。この場合において、会社は、当該依頼に応じて搭乗をとりやめる旅客に対しては、本条第1項による取扱いに加えて、会社の定める一定額の協力金の支払等を行います。

ANA 国内旅客運送約款

https://www.ana.co.jp/ja/jp/guide/terms/dom-conditions-of-carriage/

と定められています。

―――――――――――――――――――――――――――(飛ばしてOK)

これは法律ではなく約款です。
約款とは、契約書に似ていますが違います。
「約款」とは

多数取引の画一的処理のため、あらかじめ定型化された契約条項

法律学小辞典

であり契約書との大きな違いは
契約書→個別的に当事者間で用意されるルールもの(双方向的)
約款 →事業者が不特定多数の客に向けて作成したルール(一方的) です。

約款(正確には約款のすべてではない)は民法548条の2 第1項1号及び2号の定めるところにより

定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意は次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意したものとみなす。

1.定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
           又は
2.定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき

の二つのうちいずれかに該当した場合に限り、約款が契約書と同じ
効力を持ちます。

この法律は2020年の民法改正によって新しく追加されました。
つまり約款の内容に同意する意思を表示したら約款は契約書と同じになるということです。(約款の内容を見なくても)

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まあそれはおいといて…。 「オーバーブッキング」に戻ります。
この「オーバーブッキング」に対して ANAは先ほどの約款により、
対応策をとっています。

会社は、代替交通手段および協力金額を提示したうえで、自主的にご協力いただけるお客様を募ります。
ご協力いただいたお客様には、次の「協力金」をお支払いします。

ANA フレックストラベラー制度

振替日が当日の場合は  協力金10000円
    翌日の場合は  協力金20000円

と、便の振り替え無料かつ協力金を頂けるのです!!
場合によってはとっても美味しい話ですよね!

このフレックストラベラー制度活用の際は、
職員の方が構内アナウンスにて
「〇〇XX便のご利用のお客様に連絡いたします。当便は搭乗予定のお客様が・・・・・」と呼びかけされるので、聞き逃さないように!
一瞬で埋まっちゃいます・・・。

2時間くらい便を遅らせるだけで1万円げっと・・・!
いつかまた遭遇できるかなあ・・・今度こそは名乗り出て美味しいもの食べるぞ!

では!


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