商品単位_火災保険 「補償内容」(基礎)

1.「補償内容」の基礎知識

★火災保険の補償内容にはこのようなものがあります。

  • 水道管の凍結による破裂
    → 「水濡れ」として取り扱われる
    ※「破裂または爆発による損害」ではない

  • 建物の外側が破損し、そこから内部への被害
    → 支払い対象

  • 水災により、床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水
    → 支払い対象

  • 保険の対象である家財が屋外にある間に生じた盗難による損害に対して
    →保険金は支払われない

  • 保険対象の欠陥に起因する損害に対して、保険契約者が相当の注意を持ってしても発見し得なかった欠陥
    →支払い対象

  • 電球・ブラウン管等の管球類のみに生じた損害
    →保険金は支払われない

  • 地震・噴火・またはこれらによる津波
    →保険金は支払われない
    ※地震火災費用保険金を除く

2. 練習問題を解いてみよう!
①火災保険では、風、雨、雪などの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等)が風災、雹災、雪災の事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた場合に限り、保険金が支払われます。
A)◯

②火災保険では、水災により床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を被った場合でも、保険の対象に保険価額の一定割合以上の損害が生じなかったときは、保険金が支払われません。
A)✕

③火災保険では、家財を保険の対象とする場合、生活用の通過・預貯金証書は、盗難による損害が生じたときに限り、保険の対象として取り扱われます。
A)◯

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