9. 商品単位_火災保険 「引受け」「契約管理」

おはようございます!
本日は損保募集人試験_火災保険の「引受け」「契約管理」について演習問題を交えながら簡単に説明していきます(^^)

テストで覚えておくべき火災保険の主な「引受け」「契約管理」
・申込書、意向確認書面
・実在するかの確認、構造・用法を含む
・変更内容は通知義務
・保険の譲渡も可・・・事前承認要

練習問題①
火災保険の引受にあたっては、「保険契約申込書」や「意向確認書面」などを用いて、意向把握・意向確認を行い、顧客の意向と保険商品の内容が合致しているか確認し、意向確認書面を保険契約者に交付する必要があります。

練習問題②
火災保険の引き受けにあたっては、架空契約などによる保険制度の不正利用を防止する観点から、保険の対象である建物や家財等が実在するかや、誰が保険の対象の所有者(被保険者)であるか確認することが重要です。

練習問題③
火災保険の引受にあたっては、保険の対象である建物、または保険の対象である家財を収容する建物の所在地、構造、用法等を正しく告知してもらう必要があります。

練習問題④
火災保険の引受けにあたっては、顧客の意向と契約内容が合致しているかを確認するため、意向を把握した事項に加え、保険の対象の用途や保険金額と評価額などに誤りがないかを保険契約者に確認してもらう必要があります。

練習問題⑤
火災保険では、保険の対象である建物の用法や建物内の職作業を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、保険会社に通知しなければなりません。

練習問題⑥
火災保険では、保険契約者または被保険者は、保険の対象である建物を第三者に譲渡する場合、保険契約についての権利を譲渡することはいっさいできません。

答え

  1. ✕(出来る場合もある)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?