商品単位_火災保険「契約条件」「引受単位」「物件種別」

おはようございます!
本日は損保募集人試験_火災保険の「契約条件」「引受単位」「物件種別」について演習問題を交えながら簡単に説明していきます(^^)

テストで覚えておくべき火災保険の主な内容
・火災保険の契約条件の料率は「建物」「家財」「所在地」で決まる
・引受単位と物件種別
 → 1つの建物・・・一軒家、マンション(区分所有建物)に分けられる
 → 家財・・・分けられない
・住宅物件料率 → 内職程度の稽古事、付属、1年以上など
・一般物件料率 → 空き家、併用住宅、完成後M構造など

練習問題①
火災保険の保険料率は、建物や家財など保険の対象ごとに適用されることから、火災保険の引受にあたっては、保険の対象を明確にするとともに、その引受けの単位についても確認する必要があります。

練習問題②
火災保険の基本料率は、保険の対象の所在地(地区)と建物の構造によって決まります。

練習問題③
火災保険では、建物を保険の対象とする場合「一つの建物」について、その全体を引受の単位としますが、区分所有建物については、その専用部分のみ、または共用部分のみをほけんの対象として引き受ける事ができます。

練習問題④
火災保険では、家財を保険の対象とする場合、原則として「一つの建物」内に収容された家財一式を引き受けの単位としますが、その一部のみを引き受けたり、一部を除外して引き受けたりすることが出来ます。

練習問題⑤
火災保険では、1階部分を診療所、2階部分を住居として使用している医師の併用住宅建物には、「住宅物件料率」を適用することが出来ます。

練習問題⑥
火災保険では、工事完成後にM構造の共用住宅となる新築中の建物には、保険期間が1年以上あれば「住宅物件料率」を適用することが出来ます。

練習問題⑦
火災保険では、住宅建物に付属する自家用車専用車庫には、「住宅物件料率」を適用することが出来ます。

練習問題⑧
火災保険は、住宅建物の一部を利用して内職程度にピアノ教室を開いている建物には、「住宅物件料率」を適用することが出来ます。

練習問題⑨
火災保険は、住居専用建物として使用されていたが、居住者が転居してしまい、現在空き家となって売りに出されている住宅建物には、「住宅物件料率」を適用することができます。

答え

  1. ✕(一部のみとか一部除外とかは出来ません)

  2. ✕(この場合は一般物件です)

  3. ✕(M構造の場合、保険期間1年以上でも「一般物件」を適用)

  4. ✕(空き家は「一般物件料率」)

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