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【雑記】危険運転を晒すことの違法性について

はじめに

タイトルの通り、”煽り運転を晒す”ことがが違法かどうかについてです。
ここでいう危険運転や煽り運転は同義語とし、はやい話が違反または違法な運転やそれに準ずる運転などを言います。
また大前提として、それが本当に危険な運転であったり煽り運転であるということで話を進めます。
注意
晒し行為”や”晒される様な行為”などを支持したりする為に書いているわけではありません。

肖像権の侵害

これについてネットなどで色々と調べると、”判例上認められた権利”といった具合で紹介されていると思います。
その通りで、実際にどうなるかは裁判次第としか言いようがありません。

個人情報保護法

これに当たるかどうかは、すごく微妙なところです。この法律自体は刑法ではなく、行政法の区分になります。
仮に個人情報保護法に抵触するとしても、その情報が自分であると認める必要が出てきます。
つまり晒された情報が、「自分の情報だ!自分だ!」と言い張る必要があるということです。
「違反や違法な行為を晒され。その晒された情報は個人情報保護法に抵触する!」というような言い分になるということです。

その他

他にも名誉毀損がどうだとか言い回せますが、それらも上記と全く同様だと考えられます。
その晒された行為が本当にアウトな事柄なら、晒されたと訴えること自体が、自らアウトな行為を認めにいく様なものです。

結論

晒す行為が、法に抵触する可能性は否定できない。民事としても、裁判などに発展する可能性は否定できない。
しかし、訴えるにも自らのアウトな行為を認めにいく様なもので、自爆しかねない。
晒すのも、晒されるような行為をするのも…やめた方が良い。
仮に晒すなら、ストレス発散など感情の為ではなく、お金の為にやった方がいい。(利益化できなければ、リスクとのバランス悪し。)

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