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利用規約改定(2020/09/08)のお知らせ


本日付で利用規約を改定いたしましたので、主な内容について紹介します。
具体的な内容は、 cluster 利用規約 をご確認ください。

クリエイターの皆さんの権利がより明確になるよう改定しました

これまでひとまとめに「権利等帰属」とされていた第16条を、「権利帰属」「ユーザーコンテンツ」の二つに構成を分けたうえで内容を改定し、クリエイターの皆さんの権利帰属がより明確になるように、また、ユーザーの皆さんが「ユーザーコンテンツ」を作成する際、何に気をつければ良いのかを明示するよう改定しました。
まとめると、以下のような変更となっています。

* 第16条 権利帰属、第16条の2 ユーザーコンテンツと分けて記述するようにし、知的財産権がクリエイターの皆さんの元にあるままという点を分かりやすくしました
* ユーザーコンテンツに利用許諾をいただく範囲について、弊社が許諾を乱用する意図がないことを分かりやすく示すため「こういう利用はしない」という内容を例示しました
*ユーザーコンテンツが第三者の権利を侵害していないことを、ユーザーの皆さんの責任において確認していただくことを明記しました

以下詳しく説明していますので、ご確認ください。

第16条 権利帰属

「当社ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は、次条に定めるユーザーコンテンツを除き、全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属します」とする内容を本条項の冒頭に抜き出し、「知的財産権」がクリエイターの皆さんの元にあるままであることをよりわかりやすく明示しました。

第16条 権利帰属
当社ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は、次条に定めるユーザーコンテンツを除き、全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属します。本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、本規約において明示されているものを除き、当社ウェブサイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。ユーザーは、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為をしないものとします。

第16条の2 ユーザーコンテンツ

常設ワールド作成機能がリリースされて以降、ユーザーの皆さんに作成いただくコンテンツが増えています。それらの cluster での扱いを分かりやすくするために、「ユーザーコンテンツ」についての章を独立させました。

「ユーザーコンテンツ」とは、「ユーザーが作成したコンテンツ(ワールド内に存在する映像、画像、音声、テキスト、ユーザーに関する情報など)」、「ユーザー作成ワールド」、「ユーザー作成アバター」と利用規約第2条(23)にて定義しています。

ユーザーコンテンツに利用許諾をいただく範囲について「こういう利用はしない」という内容を例示しました
第16条の2 1項では、「ユーザーコンテンツ」の当社に対する利用許諾の範囲について明示しています。

一般的に、ユーザーがコンテンツを運営会社のサーバーにアップロードして楽しむタイプのサービス(UGC、CGMといったジャンル)では、コンテンツの利用許諾の範囲を「無償で自由に利用することができる」といった記述で扱うことがあります。これはサービス内にコンテンツを表示する、各ユーザーに配信するといったインターネットサービスの基本的な機能がこうした許諾の範囲でなければ扱えないためで、利用規約の中では重要な箇所になっています。
一方でこうした表現だけ見るとユーザーの皆さんは自分たちの作品やデータがどう扱われるのか不安に感じることもあるかと思います。cluster でもそうした利用規約の項目は必要なものとして記載されているため、今回あたらしく、弊社が利用を意図していないケースを「利用しないこと」として明示しました。

* 本サービスを離れてユーザーコンテンツを第三者に使用許諾すること
* ユーザーコンテンツをグッズ化すること
* その他ユーザーの同意なく本サービスの提供及び宣伝広告の目的以外にユーザーコンテンツを利用すること

これらによって、利用許諾をいただく範囲とその意図をより明確にし、みなさんが不安に感じる要素を減らせればと考えています。

第16条の2 ユーザーコンテンツ
1. ユーザーコンテンツに関する知的財産権は、当該ユーザーコンテンツを作成したユーザーに帰属するものとします。但し、当該ユーザーは、当社に対し、当社が当該ユーザーコンテンツを、本サービスの提供及び宣伝広告の目的で、無償で自由に利用することができる権利を許諾するものとし、当社又は当社が利用を許諾した第三者に対して著作者人格権を行使しないものとします。なお、ユーザーが第4項に定める公開設定をしたか否かは、本項に基づくユーザーの当社に対する利用許諾に何ら影響を及ぼさないものとします。当社は、本サービスと連携する他社サービスの利用等のために当該他社サービスを運営する第三者等に対してユーザーコンテンツの利用を許諾する可能性はありますが、本サービスを離れてユーザーコンテンツを第三者に使用許諾することや、ユーザーコンテンツをグッズ化すること、その他ユーザーの同意なく本サービスの提供及び宣伝広告の目的以外にユーザーコンテンツを利用することは致しません。

ユーザーコンテンツが第三者の権利を侵害していないことを確認するよう明記しました
これまでは、利用規約中で「第三者が権利を持つコンテンツ」について扱いを明確にできていませんでした。第16条の2 2項では、この点について明記しています。

例えば「他サービスで販売・配布されているデータ(アバター等)を cluster で利用する」場合に、知的財産権は販売・配布されている方の元にあるまま
である一方、前項目でもご説明したような範囲で、弊社に利用許諾を与えていただく必要があります(その際、弊社が無制限に権利を濫用しないことは前項に記載した通りです)。

このような点について、ユーザーの皆さんの責任において、第三者との間の契約や規約等に違反しないこと、必要な手続きを取っていることを確認していただきたいという内容を明記しました。

第16条の2 ユーザーコンテンツ
2. ユーザーは、ユーザーコンテンツの作成に当たり第三者の権利を侵害しないように留意するものとし、自己が作成したユーザーコンテンツが第三者の権利を侵害していないことをユーザー自身において確認するものとします。ユーザーは、第三者の作成した著作物等をユーザーコンテンツに組み込む場合には、当該著作物等をユーザーコンテンツに組み込み本サービス上で利用すること及び当社が前項に基づきこれを利用することが、当該第三者との間の契約や規約等に違反しないことを確認するものとし、当該第三者から許諾を得ること等の手続が必要となる場合には、ユーザーが自己の責任においてかかる手続を適切に行うものとします。

さいごに

今後も cluster では、ユーザーの皆さんに安心してサービスを利用いただくために、分かりやすい利用規約を提供してまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。