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外国保険で資産運用。ちょっと待って! No2

金融庁に聞いてみたら・・・・

金融庁webサイトで営業が許可されている外国保険会社の一覧を見ても、「オクシデンタル・アンダライターズ」は見当たらない。
ので、金融庁に電話して聞いていました。こういうのは、直接電話聞くのが一番です。
03-5251-6811

意外な事実が判明。

金融庁の担当者からは、

  • 保険業の許可のリストには無い。

  • 特別に許可しtれいる様なことはない。(あたりまえですね。)

との回答が。あらま。

わかりやすいリストを発見。


◆生命保険会社の変遷(生命保険会社コード)

               (えごたデータプロセス ホームページ さん)

これによれば、

コード:FD 

として、

生命保険会社の名称:
オクシデンタル・ライフ・インシユアランス・カンパニー・オブ・カリフオルニヤ
Occidental Life Insurance Company
(カリフオルニア・オクシデンタル生命保険会社)

1955/1/7 免許(昭和30年2月10日大蔵省告示第212号) *1
(Occidental Underwriters of Hawaii, Tokyo Branch)



大蔵省告示第212号

外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第三条第一項の規定に基き、昭和三十年一月七日付でオクシデンタル・ライフ・インシュアランス・カンパニー・オブリフォルニヤが日本において保険事業を営むことを次のように免許した。
昭和三十年二月十日
大蔵大臣 一万田尚登


保険事業者の本国名 名称 本店の所在地 設立年月日並びに代表者の氏名及び住所
本国名 アメリカ合衆国
名称 オクシデンタル・ライフ・インシュアランス・カンパニー・オブ・カリフォルニヤ
本店所在地  アメリカ合衆国カリフオルニヤ州ロスアンゼルス市南ブロードウエイ街千百五十一番地

設立年月日
千九百六年六月三十日

代表者の氏名及び住所
エイチ・ダブリュー・ブロウワー  
アメリカ合衆国カリフォルニヤ州ロスアンゼルス市南ブロードウェイ街千百五十一番地


日本において営もうとする保険事薬の種類  
生命保険


日本における代表者の氏名及び住所
オクシデンタル・アンダライターズ・オブ・ハワイ・リミテッド
香川義信
東京都千代田区丸の内三丁目六番地仲四号館三号


日本における主たる店舗
オクシデンタル・アンダライターズ・オブ・ハワイ・リミテッド
東京支店
東京都千代田区丸の内三丁目六番地仲四号館三号

1981/9/1 改称

生命保険会社の名称:
トランスアメリカ・オクシデンタル・ライフ・インシュアランス・カンパニー
Transamerica Occidental Life Insurance Company

保険事業者にの名称変更公告

 弊社の日本おける名所は、昭和五十六年九月一日付で左記のとおり変更されましたので、外国保険事業者に関する法律第七条第一項ならびに第三項に基づき広告いたします。
昭和五十六年九月十一日
トランスアメリカ オクシデンタル ライフ インシュアランス カンパニー

日本における代表者 東京都千代田区大手町一丁目七番二号サンケイビル別館九二一号 
オクシデンタル アンダライターズ オブ ハワイ リミテッド
小島康男

(旧)
オクシデンタル ライフ インシュアラン カンパニー オブ・カリフォルニア(新)
トランスアメリカ オクシデンタル ライフ インシュアランス カンパニー

2008/10/1 トランスアメリカ・ライフ・インシュアランス・カンパニーと合併

再建申出の広告

再建申出の広告
当社は平成二十年十月一日を以ってトランスアメリカ・ライフ・インシュアランス・カンパニーと合併したことにより、
日本における保険業の免許の効力が失われたので、当社の日本における保険業に係る債権有する者は、本広告掲載の翌日から2箇月以内に、
当社精算人にお申し出ください。右記期間内にお申し出がないときは、当社日本支店に係る精算から除斥します。
平成二十年十月十五日
東京都港区赤坂二丁目二番三二号アーク森ビル一二階

トランスアメリカ・オクシデンタル・ライフ・インシュアランス・カンパニー 日本支店
精算人 氣賀康夫

2008/10/1 廃止(平成20年10月16日金融庁告示第63号)

金融庁告示第六十三号

金融庁告示第六十三号

トランスアメリカ・オクシデンタル・ライフ・
インシ アランス・カンパニより保険業法 平成七年法律第百五号 第二百九条第五号の規定による届出 外国保険会社等が消滅することとなる合併に係る届出があっため 同法第二百七十三条第二項の規定により同社の同法第百八十五条第一項の外国生命保険業免許がその効力を失たので同法第二百七十四条第四号の規定に基づき告示する

平成二十年十月十六日
金融庁長官 佐藤

 とあります。

どうみても、保険業の免許は失効しておいるように見えますが・・・

これについての返答は・・・

「非常に特別な許可」
なので
「金融庁の窓口担当では根拠は探し出せない」
また
「顧問弁護士は金融庁の内部にいた人間」
だから問題ないんだそうです。

結論

後々、問題に巻き込まれたく無い人は関わらない方が良いですね。

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