FP3級 復習記録2/14
こんにちは!
miiです。
今日は本当にやる気というか、すべて投げやりになってしまっています。
自分に自信がない故の、今後の不安…
うーーん、頭も家の中もぐちゃぐちゃ。
そして、何かわかんないけど、不安がたまに襲ってきます。
ひとつずつ整理が必要ですね。
自分にとって、娘にとって、家族にとって何が一番大切なのか、考えていきたいと思います。
そして言える日になったらここで吐かせてください。
さて、こんなごちゃごちゃな時に勉強じゃなくてそっちのことやれよ
と思いますが、自分の気分転換にも繋がるので今日もやっていきたいと思います。
今日は障害給付、遺族給付を復習していきます。
今までテキストのようにだらだらと書いていましたが、今回から本当にさらっと書いていこうかなと思います。
また、いろいろ書き方など試行錯誤してみますね!!
それでは今日もよろしくお願いします。
障害給付は、障害を負った方が受給する年金のこと。
これも、障害基礎年金、障害厚生年金とある。
障害基礎のほうは1級と2級だけど、障害厚生は3級まであるのか。
あと障害手当金も。
基本的に、保険料を納付していないと受けれない。
そりゃそうだよね~
遺族給付は基本的に障害給付と同じ要件、金額だったりする。
遺族基礎年金は寡婦年金と死亡一時金がある。
ちなみに寡婦年金は、妻が亡くなった時に夫はもらえない。
死亡一時金と寡婦年金はどちらか一方だけ。
遺族厚生年金は、遺族基礎年金よりも給付の範囲が広いようだ。
まず、孫や祖父母まで要件が合えば受給できる。
そして、遺族基礎年金は子供がいないと給付されないのに対し、遺族厚生年金には中高齢寡婦加算が存在し、これは子供がいない奥さんでも給付される。
障害や死亡に備えて、よく民間の保険を契約しまくる人がいるが、こんな風に公的保険からも給付がでるということがわかると、あとどれくらいの金額を備えればいいかを判断し、それに応じた保険の契約の仕方になると思う。
昔、前の職場の後輩で、7つくらい保険を契約していたらしく、保険貧乏になっていた子がいたとか。
公的年金のことがわかるとこういう失敗をしなくて済むようになると思う。
まあこういうケースは珍しいと思うが。
ということ今日の復習はここまで。
次回は企業年金から復習していこう。
本日も最後まで付き合ってくださってありがとうございました。
次回もまたお会いしましょう。
それではまた!
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