診療報酬収入は審査減後の金額で
税務上、診療報酬の収入計上は、個々の診療日になり、診療報酬の請求額が入金したときでも、診療報酬を請求したときでもありません。
しかし、診療日個々に診療報酬を計上するのは困難なので、実務上は、請求権発生の時点で収入に計上することとされています。
たとえば国保連合会や社会保険診療報酬支払基金に12月分の診療報酬を一括して翌月の1月7日ごろに請求するとします。
この場合、その請求金額をもって12月分の収入として計上することになります。国保連合会や社会保険診療報酬支払基金に請求した金額が全額入金されず、審査減により減額して入金されることが多々あると思います。
その場合、決定通知書に基づいて審査減額を診療収入から控除しても、審査減額が著しく多額でなければ実務上認められています。決算日後に審査減の通知がきたら、診療収入を減額しておくことをおすすめします。
参考資料
開業医・医療法人 すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル