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診療報酬収入は審査減後の金額で
税務上、診療報酬の収入計上は、個々の診療日になり、診療報酬の請求額が入金したときでも、診療報酬を請求したときでもありません。
しかし、診療日個々に診療報酬を計上するのは困難なので、実務上は、請求権発生の時点で収入に計上することとされています。
たとえば国保連合会や社会保険診療報酬支払基金に12月分の診療報酬を一括して翌月の1月7日ごろに請求するとします。
この場合、その請求金額をもって12月
税務上、診療報酬の収入計上は、個々の診療日になり、診療報酬の請求額が入金したときでも、診療報酬を請求したときでもありません。
しかし、診療日個々に診療報酬を計上するのは困難なので、実務上は、請求権発生の時点で収入に計上することとされています。
たとえば国保連合会や社会保険診療報酬支払基金に12月分の診療報酬を一括して翌月の1月7日ごろに請求するとします。
この場合、その請求金額をもって12月