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財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅲ.財務報告に係る内部統制の監査_3.内部統制監査の実施_(2)

【本日のインプット】

(2) 評価範囲の妥当性の検討
 監査人は、経営者により決定された内部統制の評価の範囲の妥当性を判断するために、経営者が当該範囲を決定した方法及びその根拠の合理性を検討しなければならない。この検討に当たっては、財務諸表監査の実施過程において入手している監査証拠も必要に応じて、活用することが適切である。
 特に、監査人は、経営者がやむを得ない事情により、内部統制の一部について十分な評価手続を実施できなかったとして、評価手続を実施できなかった範囲を除外した内部統制報告書を作成している場合には、経営者が当該範囲を除外した事情が合理的であるかどうか及び当該範囲を除外することが財務諸表監査に及ぼす影響について、十分に検討しなければならない。


【本日のアウトプット】

(2) 評価範囲の妥当性の検討
 監査人は、経営者により決定された内部統制の評価の範囲の(  ①  )を判断するために、経営者が当該範囲を決定した方法及びその根拠の(  ②  )を検討しなければならない。この検討に当たっては、財務諸表監査の実施過程において入手している監査証拠も必要に応じて、(  ➂  )することが適切である。
 特に、監査人は、経営者がやむを得ない事情により、内部統制の一部について十分な評価手続を実施できなかったとして、評価手続を実施できなかった範囲を除外した内部統制報告書を作成している場合には、(  ④  )及び(  ⑤  )について、十分に検討しなければならない。



解答↓





【解答】


① 妥当性
② 合理性
➂ 活用
④ 経営者が当該範囲を除外した事情が合理的であるかどうか
⑤ 当該範囲を除外することが財務諸表監査に及ぼす影響

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