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財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_1.財務報告に係る内部統制の評価の意義

【本日のインプット】


 経営者は、内部統制を整備及び運用する役割と責任を有している。特に、財務報告の信頼性を確保するため、「内部統制の基本的枠組み」において示された内部統制のうち、財務報告に係る内部統制については、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠して、その有効性を自ら評価しその結果を外部に向けて報告することが求められる。
 なお、本基準において、次の用語は以下の意味で使われる。
(1) 「財務報告」とは、財務諸表及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及
   ぼす開示事項等に係る外部報告をいう。
(2) 「財務報告に係る内部統制」とは、財務報告の信頼性を確保するため
   の内部統制をいう。
(3) 「財務報告に係る内部統制が有効である」とは、当該内部統制が適切
   な内部統制の枠組みに準拠して整備及び運用されており、当該内部統
   制に開示すべき重要な不備がないことをいう。
(4) 「開示すべき重要な不備」とは、財務報告に重要な影響を及ぼす可能
   性が高い財務報告に係る内部統制の不備をいう。


【本日のアウプット】


 経営者は、内部統制を(  ①  )する役割と責任を有している。特に、財務報告の信頼性を確保するため、「内部統制の基本的枠組み」において示された内部統制のうち、財務報告に係る内部統制については、(  ②  )に準拠して、その有効性を(  ➂  )しその結果を外部に向けて(  ④  )することが求められる。
 なお、本基準において、次の用語は以下の意味で使われる。
(1) 「財務報告」とは、財務諸表及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及
   ぼす開示事項等に係る外部報告をいう。
(2) 「財務報告に係る内部統制」とは、財務報告の(  ⑤  )を確保
   するための内部統制をいう。
(3) 「財務報告に係る内部統制が有効である」とは、当該内部統制が適切
   な内部統制の枠組みに準拠して(  ⑥  )されており、当該内部
   統制に(  ⑦  )がないことをいう。
(4) 「開示すべき重要な不備」とは、財務報告に(  ⑧  )を及ぼす
   可能性が高い(  ⑨  )の不備をいう。

解答↓







【解答】


① 整備及び運用
② 一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準
➂ 自ら評価
④ 報告
⑤ 信頼性
⑥ 整備及び運用
⑦ 開示すべき重要な不備
⑧ 重要な影響
⑨ 財務報告に係る内部統制

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