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診療報酬改定 2024

※自分用のメモです。認識間違いもあると思います。


1 初再診料 増
2 医療情報取得加算
・マイナ保険証を使って情報を取得…1点(再診時1点)
 情報得られない(情報取得の一部でも同意がなかった…等)、保険証のみ…3点(再診時2点)
 →情報がすべて取得できず、Dr.が補完するために問診が必要な場合
  (書いてあることを確認するのではなく、足らない情報をDr.問診票等で追加質問した場合に高くなっている)
・加算は初再診関わらず、月に1回(再診時の加算は3月に1回)
3 DX推進体制整備加算(外来・在宅・訪看 月にどれか1回) 届出必要
・経過措置あり、体制整備が揃ってなくても算定可、実際マイナポータルつないでなくても、体制があればOK
・ひとまずオンライン請求/電子カルテしれるので算定可
 電子処方箋等は経過措置期間に準備できなければそれ以降算定不可
4 ベースアップ評価料 1日につき 届出必要
・初診6点/再診等2点/訪問28点(同一建物以外)or7点(他)
・医療従事者の賃金アップを目的とした加算(増収した分は賃金アップに使わないといけない)
 医療従事者であり、ただの事務職員は対象外。
・上記では賃金アップ(決まった割合)にならない場合、別点数あり
5 特処1廃止 特定疾患処方管理加算56点のみ
6 処方箋 一般名処方加算 増
・長期収載品(先発)が薬価より高くなる
・1→処方全てが一般名処方、2→1個以上が一般名処方
★処方箋に「変更不可」「患者希望」のチェック欄ができた
変更不可→保険給付なので追加負担なし
患者希望→選定療養(追加料金あり、薬剤により金額変動、消費税あり)
*流通・メーカー出荷等で先発しかない場合等は追加料金なし
⑦生活習慣病の管理料
 ・特定疾患療養管理料 147点 月2回まで→糖尿病、高血圧、異質異常症が除外
  他は今までと同じ
 ・生活習慣病管理料(Ⅰ・Ⅱ) 月1回
  病名により点数違う 検査等が包括するかどうかでも点数違う
  Ⅰを算定後、半年はⅡ算定不可
  →月によってⅠⅡを変更することができない
  Ex)受診月:4月(検査も)、7月・10月(検査も)
    4月 生習Ⅰ/7月 生習2/10月 生習Ⅰ
    *計画書を3~4か月に1回再作成が必要
  ・初回に療養計画書にサインしてもらう必要あり
  ・管理料算定日と別日の外管は算定OK
  ・後日採血検査だけしに来た→検査料は管理料に含まれているので算定×
  ・糖尿病が主病→血糖自己測定しているはず、在宅自己注射指導管理料のみ算定
          (自己注管理料と生習管理料は併算定×)
   DM以外が主病→DMの自己注管理料/他病名の生習管理料は同日算定してOK
→一般採血(一般+血糖)位なら生習Ⅰ、それ以上の検査や注射をしたら生習Ⅱで管理料+検査代がいいのか?あるいは管理料とらずに検査代などすべて算定?
 →検査の日によって管理料とる/とらないという判断は難しい
→外来管理加算が同日変算定不可、 かつ特処も算定できないので-52点+-66点、合計-108点
*在宅患者訪問診療料、要件満たせば算定可


在宅
1 医学総合管理料
・10人~が細かく区分され、減点
・単一建物診療が多すぎるとさらに減点
  →在宅データ提出加算の届け出を出す→届け出だしたら算定
2 在宅 ターミナルケア加算(2000点)
 ・2週間以内に2回以上の往診・定期訪問、あるいは退院時共同指導料1を算定し定期訪問を実施した場合
 *看取り加算(3000点)→往診又は訪問診療を行い、在宅で患者を看取った場合(1を算定する場合に限 る。)
 →自院の訪問患者を在宅で看取った時に算定
*死亡診断加算(200点)→在宅で死亡診断をしたときに算定(看取り加算を算定した場合は算定不可)

➡訪問患者を在宅で看取った場合
 2週間以内に2回往診/定期訪問、あるいは退院時~算定→ターミナルケア加算+看取り加算
 上記以外→(要件あえばターミナルケア加算)+死亡診断加算

① 在宅ターミナルケア加算(死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診又は訪問診療を実施した場合を評価)
② 看取り加算(死亡日に往診又は訪問診療を行い、患者を患家で看取った場合 を評価(死亡診断に係る評価も包む)。)
③ 死亡診断加算(死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合を 評価。) が設定されている。

これらは、在宅医療におけるターミナルケアを評価したもので あり、①は死亡前までに実施された診療、②は死亡のタイミングへの立ち合いを含めた死亡前後に実施された診療、③は死亡後の死亡診断をそれぞれ評価したものである。 このため、例えば、 ・死亡日に往診又は訪問診療を行い、かつ、死亡のタイミングに立ち会い、死亡後に 死亡診断及び家族等へのケアを行った場合は、②(在宅ターミナルケア加算の要件 を満たす場合は①と②の両方)を算定、 ・死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡のタイミングには立ち会わなかったが、死 亡後に死亡診断を行った場合は、③(在宅ターミナルケア加算の要件を満たす場合 は①と③の両方)を算定することとなる。
(https://www.saitama.med.or.jp/hoken/2018/23.pdf)

➡呼吸停止とかで伺った→この時点では本当に死んでいるか診断されてないので「死亡のタイミングに立ち会」っている→②を算定
➡死亡前後に実施された診療の評価とあり→ターミナルケア加算と同じで「2週間以内に訪問診療/往診」をしている必要がある?→ターミナルケア加算算定したら看取り加算も算定できる→①②
➡死亡後をどのタイミングと評するか…ただ死亡診断の為に往診するだろうから、上記条件に当てはまらなければ診断加算は算定可能っぽい→③

3 介護保険施設等連携往診加算
・介護保険施設等(特養、介護院、介護老人保健施設 (サービス付き住宅等は×))入居者に往診言ったら算定
4 在医総管・施医総管
・単一建物診療患者が「10~19/20~49/50~」と細分化→在宅療養実績加算も同様に
・頻回訪問:3か月の間で訪問診療の合算が2100回未満、あるいは要件満たして届出をだす
 →上記でなければ減算
・頻回訪問加算(特定の方で月4回以上訪問診療を実施した時の加算):初回/2回目以降
 →過去の頻回訪問と異なる疾患に関する診察なら初回、同じor悪化したなら2回目

投薬
1 糖尿病/高血圧/脂質異常症 特処から除外
2 特処1がなくなり、2のみとなった(要件変更なし、減点)

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