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住民税の納期限にはお気を付けて!?

新しい事務所になってから、はじめての水道料金を支払った。
しかし、つい、うっかり、納期限を過ぎてしまった。
口座振替の手続きが間に合わず、窓口払いの請求書がきていたのを、バタバタしていて失念してしまった。おやおや。
領収書に押印された郵便局の日付印をみてちょっと複雑な気持ちになった。

この支払期限の日より、領収印の日付が過ぎているのを見ると、仕事柄、ドキッとしてしまう。

何を言おうか、このせいで、悔しい思いをした人たちを知っているからだ。

永住許可申請の際には、住民税の納付状況を証明する資料として、納税証明書のほかに、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)を提出しなければならない。

このとき、適正な期限に納付されているかどうかをみるのに、支払期限と領収印を照らし合わせてみるのだが、3年~5年という長い期間のうち、ついうっかりして支払いが遅れるなんてことは、珍しくもないだろう。

しかし、これが1回でもあると引っかかってしまうのが入管の審査の厳しいところなのである。

なので、住民税を普通徴収で支払っている外国人の方には、口座振替をお勧めしている。いざ、永住許可申請を考えたときに、枷にならないようにと。

しかし、そういう自分はどうなのだと。
引っ越したばかりの事務所の水道料金、口座引き落としの手続も間に合わなかったとはいえ、そこに押されている領収印が、黒々としていて、まるで、自分のキャリアに刻印されたように感じてしまった。

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