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六法で何をしたのか?

六法で条文を確認した分野
憲法(41条~統治から強めに)
国家行政組織法
国家公務員法(過去問の範囲のみ)
行政手続法(素読・書き込み多め)
行政代執行法(〃)
行政不服審査法(素読第66条まで・以降たまに見る程度・書き込み多い)
行政事件訴訟法(素読全て・書き込み多い・取消訴訟の規定の準用シール)地方自治法(素読なし・問題解いて確認するときにひく)
個人情報関係(あまり引かなかった)
民法(重要条文は素読→記述対策の為・書き込み多め)
商法(過去問で確認するとき引いた)
会社法(使わなかった)

POINT
①素読もただ読まない。ある程度学習が進んだら、横断的に覚える時期に似て非なる条文・比較して覚えた方が良い条文など(例えば行手8条と14条があれば、8条読んだら14条をすぐ読む)(行審法25条と行訴法25条の執行停止の比較。審査法を読んでいる途中で行訴25条を読む)をあらかじめ余白に書いて置き素読する。
②条文は原則があり、例外がある。例外が問われるので、原則と例外をそれぞれ簡単に余白にメモをした。(原則書面、例外口頭など)
主語にマーカーを使い記しをつけたり、努力義務か法的義務か分かりやすくしたりした。
③準用条文が苦手だった、特に行訴法38条・43条が苦手だった。予備校で教わったことだが、各条文の余白に○カラーシールを貼り該当条文に貼る(例えば行訴8条ー1は不作為の違法確認訴訟について準用なら○に不とかきシールを8-1に貼る)素読の都度確認した。

④素読は9月からスタート。ラスト一週間は特に行政法3法を念入りに。
前日・当日朝で憲法・行政法3法を素読
⑤勉強スタートより、六法をその都度確認した。講義で大切なことを聴いたら六法にもメモをした。
⑥記述で問われそうなものを予想しながら、キーワードに記つけたりして、キーワードをおぼえる努力をした。
⑦情報はテキストに一元化というけれど、六法も素読するので、大切なことは六法にも書き込みをした。






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