相続人による、被相続人所有不動産の無償使用と特別受益(建物の居住)

原則として、被相続人の自宅に相続人が居住しても親子間で当然にありうる恩恵的な利益の供与だとして特別受益にはならないとされる。被相続人と相続人が同居していたら尚更。

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