半血兄弟と養子と法定相続分と代襲相続

Q 直系尊属不在、未婚で子どもなしの場合で、兄弟相続が生じた。兄弟の中には、父親の連れ子で、母親が養子縁組をした子どもがいた。この場合、当該連れ子にあたる兄弟の法定相続分は半血として他の兄弟の1/2になる?

(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

A 否。父の実子、そして母との養子縁組により全血扱いになる。

(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

例えば、子どもがいる夫婦において、父親だけが第三者の養子をとった場合、その養子は、兄弟相続において、半血として相続する。
つまり養子で血を得ることになる。

Q では、Cが、子AがあるBと結婚し、子D,Eを設けた。当該子AとCが養子縁組したものの、既に当該子に子どもFがいた場合、当該子の子Fは、Cの直系尊属ではないので、A,D,Eは全血兄弟として1:1:1で相続する。ではAが死亡してFが代襲相続する場合は?
A F,D,EではFは半血。1:2:2で相続する。養子縁組前の子は、養親の直系卑属ではないので代襲しない。Bの直系卑属だが、Cの直系卑属ではない。

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