半血兄弟と養子と法定相続分と代襲相続
Q 直系尊属不在、未婚で子どもなしの場合で、兄弟相続が生じた。兄弟の中には、父親の連れ子で、母親が養子縁組をした子どもがいた。この場合、当該連れ子にあたる兄弟の法定相続分は半血として他の兄弟の1/2になる?
A 否。父の実子、そして母との養子縁組により全血扱いになる。
例えば、子どもがいる夫婦において、父親だけが第三者の養子をとった場合、その養子は、兄弟相続において、半血として相続する。
つまり養子で血を得ることになる。
Q では、Cが、子AがあるBと結婚し、子D,Eを設けた。当該子AとCが養子縁組したものの、既に当該子に子どもFがいた場合、当該子の子Fは、Cの直系尊属ではないので、A,D,Eは全血兄弟として1:1:1で相続する。ではAが死亡してFが代襲相続する場合は?
A F,D,EではFは半血。1:2:2で相続する。養子縁組前の子は、養親の直系卑属ではないので代襲しない。Bの直系卑属だが、Cの直系卑属ではない。