養子縁組前の子と、兄弟相続と代襲相続と全血・半
前妻ーCー後妻B
|/(Bと養子縁組)
A
|
E
・子Eの親Aが継母Bと養子縁組した。継母Bの死亡より前に、Aが死亡した。この場合、Aの子供Eは継母Bを代襲しない。
Cー後妻B
|\(Bと養子縁組)
DEFG A
・では、Aの死後になくなった継母Bと実父Cの子4人のうちの一人Dの相続では、Aは継母Bと縁組しているので全血ということになる?Aの連れ子Eは全血として代襲相続する?
しない。Aが養子縁組により親子になったのはAだけで、Eは継母Bとの関係では無関係。Aが継母Bより先になくなったら連れ子Eは相続出来ないのと同様、Aの兄弟相続においては継母Bの相続人とは扱われない以上、継母Bの分の半血を獲得せず全血になれない。つまりEは、Aの実父Cの直系卑属としての地位だけしか承継せず、半血兄弟の子。
疑問 Aが連れ子Eを、将来の兄弟相続の際には、全血として扱ってほしいと思った場合の対策は?BがEと養子縁組すると、AやDと同格の相続人になってしまう。おそらく対策は不可能と思われる。
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