保険法と受取人

保険契約において、受取人が保険事故発生前に死亡していた場合は、下記の条文に従う(「全員が保険金受取人」という定め方をしているため、全員が等しい立場で保険金の受取人となる、つまり頭割り。)。

保険法(保険金受取人の死亡)第四十六条 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

他方で、受取人が生命保険の被保険者自身だった場合は、保険事故の発生「前」に死亡しているわけではないので、保険法46条での処理ではなく、一般原則での処理となり、相続人が法定相続する(つまり頭割りではない)。

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