法人格の消滅と「みなし解散」

 合併されて消滅する場合を除き、株式会社を消滅させるには、まず株式会社を解散することが必要(会社法471条)。
  株式会社の解散は、破産開始手続決定や解散を命ずる裁判など特殊な要因もありますが、定款に存続期間や解散する事由を定めていない場合、一般的には株主総会の決議で行われる。
 そして、解散をしただけでは会社は消滅せず、清算が結了するまでは存続する(会社法475条1項)。

Q では、法務局による「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」によるみなし解散(会社法472条1項)になると、法人格は消滅するのか?
A 否。

Q 職権によりみなし解散の登記をされた株式会社が、株主総会の特別決議によって会社を継続することができるのは、みなし解散の登記後3年以内に限られている(会社法473条)。では、みなし解散登記から3年経過により法人格は消滅するのか?
A 消滅しない。この場合の株式会社の継続は、「(清算事務を中止して解散前の通常の事業活動を)継続する」という意味。つまり、みなし解散の登記から3年経過すると、「まだ事業を廃止していない旨」の届出が受理されないだけ。すなわち、その株式会社は二度と解散前の通常の事業活動を行うことができないということにとどまります。法人格が消滅するわけではない。

※この、「株式会社を継続」という文言から、みなし解散の登記がされてから3年経過すればその会社は清算結了となる(法人格が消滅する)としているサイト等もありますが、それは正しくない。

参照

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