勝手な養子縁組を防ぐ手段、覆す手段

1 防ぐ手段
・養子縁組不受理届
・勝手に養子になろうとする者と物理的に会わせない(例:施設にいる場合は、施設に会わせないように伝えておく。但し、施設に対する面会妨害排除の仮処分が認められたケースあり。)

2 覆す手段
・養子縁組無効確認訴訟
★この訴訟では、縁組意思(当事者間に真に養親子関係の設定を欲する意思。最判昭和23年12月23日)があったか否かが争点になることが多い。縁組能力が無いことを基礎づけるため、認知の程度についての診断書を取得しておくべき(縁組意思のハードルは高くないため、かなりの程度認知能力が低下していないと厳しい。)。
★有効な縁組意思を持つために必要な縁組能力(下級審レベル)
 ・親子という親族関係を人為的に設定する意義を常識的に理解し得る程度の能力で足りる
 ・しかし、養子縁組から生じる身分上および財産上の結果を理解し得る程度の認識は必要。
 ・また成人間の養子縁組は契約的・規範的性格を強く有るから,5,6歳の知能年齢では足りない

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